• 締切済み

マンションの役員の選任方法について

OK-SUNNYの回答

  • OK-SUNNY
  • ベストアンサー率26% (17/64)
回答No.6

役員を請け負う方が多いとは、めずらしいですね。 1.公正取引委員会が管理組合に助言・指摘している要点を提示します。:   管理組合は、年額を30年間で累積すると高額の支出をしている。   1位:マンション管理会社   2位:外壁の補修と塗装工事   3位:管工事   4位:エレベータの保全・修理(フルメインテナンス)   5位:電気・構内電話回線・TV共聴設備、火災報知機関係等   上記支出を最適化とともに衡平な費用負担をする規約の見直しが行われていますか   30年以上を経過した管理組合では、管理費5千円/月、修繕積立金1万年 計15千円/月です。   公正取引委員会は、取引先を切り替える事を推奨しています。 2.区分所有法が示す輪番制とは、管理組合の業務の実務を遂行できる次期の候補者の事です。これは、民法に準拠した規定です。順番制のことではありません。   管理組合の活動目的は、区分所有法第3条に規定されております。敷地・建物・付属施設を監理(保線・修理)する事です。これらのハードウエアの機能・構造を竣工図から読解ができて、トラブルシューテイングし従前どおりの機能・性能を復元する工法・業者を選択する事が役員の任務です。実務を出来ない役員は湯水の様に支出をする。  技術系で永年理事化が良いと思います。 外壁の補修と塗装とEVの保守・修理は、グループ単位の専門家の集まりとし、総合計が役員としたらいかがでしょうか?    私が所属する管理組合は、技術系の長老たちが逝去し、あとから入居した者達が、  技術もなく、多重階層構造の工事推進体制を組み込む。2千万の工事費ですむのに1億円を支出すると言い出す。  耐震構造も免震装置の組み込みを提示しても全く理解できない。  それから、戸数の3%を空き部屋や賃貸部屋が増えるとスラム化の兆候です。   役員の善管注意義務を皆さん、認識しておられるのでしょうか? マンション管理会社に丸投げの状態ではありませんか?

45e634
質問者

補足

管理会社が行うのであればよいのですが、 当マンションで委託する管理会社は管理会社が何らかの修繕の道筋を立て、このように役員にやりましょう!と持ち掛けるようなスタイルではなく、 管理会社からのアドバイスはありますが、実際に行うのは理事で集まって」考え、検討し、実行するようなスタイルです。

関連するQ&A

  • マンションの役員輪番制の選出方法について

    築40年超のマンションで、ついに役員のなり手がいなくなり、 役員輪番制が行われます。 そこで、選出方法として、過去に理事を世帯で1回も行ったことのない人と、理事を行ったグループとに大別し、通し番号(例1~40)を振り、理事を行っていない人のグループ内で抽選→理事を行っている人のグループ内で抽選の順で行う案が出ています。 このようにすることはどう思いますか? 理事をやっていない人からやってほしい理屈は重々わかるのですが、そのようにすると理事会運営に幽霊役員で出てこなかったり、理事会運営に支障が出るのでは?と個人的には思います。 当マンションでは、意見交換会等を行っていますが、出てこない(興味のない人)の意見がないままに、そのようにするのは勝手な(暴走とも取れる)気もします。また、全体アンケートは実施していません。 立候補→推薦→輪番制の順で行いますが、立候補・推薦で役員枠が埋まらなければ、輪番制で役員が割り当てられます。このケースで、無関心でやっていないグループの並びが発生することになりますが、果たして、役員をやっていない人から割り当てるのは適正なのでしょうか? 輪番制を規約で作成し、今年8月の役員改選期より開始しますが、事前にやっていない人からやりましょうといったアナウンスはこれまで一切ありませんでした。 個人的な意見では枠に限らず、全員がランダムで行う抽選で良いと思います。 皆様はどのように思われますか? 役員歴のない人の意見もアンケートなどで聞き取る必要があると個人的には思いますが?皆さんはどう思われますでしょうか?

  • マンション管理組合役員の選出について

    先日マンション管理組合の役員が交代しました。(ただし理事長は前期の方が再任) マンション規約には、「管理組合の役員として、組合員の中から理事5名および監事1名を選出し、理事会における理事の互選により、理事の中から理事長1名、副理事および会計担当理事1名を定めるものとします。」とあるのですが今回の役員決定に際して、前期理事長は自ら立候補したこという理由で役員初顔合わせ(私以外は輪番制の方々)の時既に今期の理事長として決定されていました。 そして、それ以外の役員は”あみだクジにより”決めましょう・・・という理事長の一言で進んでいきました。 疑問があったので、これはマズイと思い急遽私は監事に立候補しますと手を上げたところ、それがまたすんなり決定してしまいました。 そんな役員決定のあった”あみたくじ”の後、前述の管理規約をひも解いて読んでみると、 ”互選”とはそれぞれの委員が適当とする委員に投票して選挙することであり、今回の決定は”互選”とは言えないのでは? という疑問が湧いてきました。 (同席していた管理会社の担当者もそれ(あみだクジ)が当たり前であるかの様に振舞っていました) これは違法ではないですよね!? 既に総会で認められたので構わないのでしょうけど・・・、時期の役員決定に際してはもっと規約に沿った形で決定したくアドバイスいただければと思います。 ちなみに、マンション規約では役員に対する報酬も認めるとあります。(実際には役員は無償で、報酬等一切ないままの運営が10年以上続いています)

  • 管理組合役員選任の疑惑問題

    私は、とあるマンションの管理組合で理事をしています。今期の理事会は、定足数に達することなく理事会が成立しませんでした。それには、今期の管理組合の役員の選任に関する次の問題が指摘されています。その内容は、次のとおりです。 (1) 立候補者を理事会が拒否したことを議案に説明しなかった。 これまで原則立候補者は役員に優先的に割り当てられ、立候補者が定数に満たない場合に輪番制で割り当てていた。しかし、役員資格(区分所有者)を満たしている立候補者であったにも関わらず、選任名簿に載せて貰えなかった人物がいた。その理由も不明であった。 (2) 役員候補者名簿に記載された候補者の就任意思を確認していなかった。 役員とは民法上の委任契約に基づいているので、就任意思を確認しなければならない。意思確認していない名簿は白紙と同じである。ところが、18名中の8名の意思を確認していなかったため、8名もの大量辞退者を出して、新理事会が成立しなかった。 (3) 権利義務行使者であった旧役員が継続義務を果たしていなかった。 管理規約によると、新理事会が定足数に達しなかったため成立しなかった場合、旧役員が継続義務を負うことになっている。しかし、新理事会が成立しなかったにも関わらず、旧役員が誰一人として継続しなかった。理事長はおろか、監事もその重要性を指摘しなかった。 (4) 役員選任議案は理事会決議を経ていなかった。 管理規約によると、総会に上程する議案は理事会決議が必要である。しかしながら、総会における役員選任議案は理事会決議をしていないことが議事録により明らかになった。恐らく、最後まで名簿作成が難航して決まらなかったのだと思われる。 (5) 会社名義の住居に対して会社役員を役員候補者にした。 会社名義の住居に対しては、会社の役員はその区分所有者として役員資格があると言われている。しかし、役員を特定しないで役員候補者にしてしまった。その結果、誰も役員としての認識が無く、結局役員を辞退することになった。 以上のようなお粗末なことが発覚し、新理事会不成立という管理組合始まって以来の大騒ぎとなってしまいました。この責任は、第一に旧理事会の前理事長にあり、その問題を事前に発見できなかった前監事は第二の責任があると思われます。さらに、プロであるマンション管理士がいながらも、このような事態を回避できなかったということは、このマンション管理士が無能であるということを証明しているようなものです。 さて、この問題の責任追及と今後の再発防止策について、皆様のお知恵を拝借したいと思っています。

  • 信任投票とはどのような投票ですか

    自治会の役員選挙です。会長の定数は1名です。候補者が1名あります。この場合は会則によれば、「信任投票とし、有効投票数の過半数以上で信任とする」とあります。有権者数は500名です。届け出期日を過ぎました。そこで信任投票を行わなければなりません。信任投票とはどのような投票を実施することなのでしようか。例えば定員1名に対して3名の候補者が届け出されたとしますね。これは投票日に「記名投票」となるのが一般的ですね。記名投票ではなく信任投票です。○×ということになりますか。例年の場合ですと「投票を行わず、1名の候補者できまり(決定)です」 問題ありますか。有権者500名に投票用紙を配布して、○か×を選択させて、投票用紙を回収という手続きは絶対条件ですか。信任投票のやり方を教えてください。

  • 役員に就任する権利

    マンション管理組合の役員を選任する方法として、立候補、輪番、があると思います。 輪番は義務に相当し立候補は理事になる権利と考えますが間違いですか。 理事長が立候補に対して嫌がらせや悪評を言いふらす事は権利侵害、妨害になりませんか。

  • 一般社団法人の役員選挙にて。

    こんにちは。いつもお世話になっております。 よろしくお願いします。 一般社団法人です。会員数 200名ほどです。 この4月に認可を受けまして、5月の総会にて、 選挙を行い、投票にて、役員選出しました。 定款には、 正会員は、信任投票を行い、有効投票者数の過半数以上の信任を得た候補者を当選とする。 と言う様な一般的な事を書いてありますが、 一回目の投票で、過半数に満たない候補者についても、 選出してしまいました。そのまま、議事録も作ってます。 過半数を得るまで、何回でも選挙を行う必要があるようですが、 これは、この役員選出選挙が無効になりますか? このままで誰も不備をつかなければ・・・。という事を思いながら、 数ヶ月経ちましたが、 会員の中から、内部告発めいたことを言い出すものがおります。 会長(責任者)が、罰金刑とかの罪になるんでしょうか? 総会を開かずに、解釈の問題で処理できないものでしょうか? (会員全部の同意を書類にて取るとかですね。失敗したらアウトですが・・) 弁護士などに相談する前に、お尋ねしております。 よろしくお願いします。

  • マンション理事会の役員はどのようなことをしますか

    全43世帯の新築マンションです。 この度初代役員選出会というのがあります。私は初代役員候補者の1人で、全6名でそれぞれ担当を決めるようです。 理事長、副理事長、会計担当理事、防火担当理事、理事、監事、となっていますがそれぞれどのようなことをするのでしょうか? 主人が週1回の平日休みで朝も早く夜も遅いため、私が2人の子どもを連れて理事会に出席することになりそうです。今回の理事会は休日の19時からあります。 子どもが1歳になったばかりと3歳になったばかりなので、グズグズもひどく理事会の間もグズりみなさんに迷惑をかけそうです。子どもをあやしながら、司会を務める役員などは難しいと思います。子連れでもできる役員はありますか??

  • 同窓会役員について

    同窓会役員の選出方法についてです。 先日、高校の同窓会から副会長への推挙をされました。 規約を読むと以下のような記載があります。 ・会長・副会長・会計は理事会において理事の互選により選出する。 ・理事は幹事の互選により幹事中より選出する。 ・幹事は正会員(本校の卒業生)の互選により選出する。 私は現時点で正会員(卒業生なので)ではありますが、幹事でも理事でもありません。 上記の規約からすれば、「副会長は理事の中から互選で選出される」と考えられ、私は 候補者にはなり得ないと思うのですが、この解釈は間違っているでしょうか? それとも「幹事中から選出」される理事と違って、「理事中から選出される」とは書かれていないので 私でも候補になりえるのでしょうか。 ややこしくてすみませんが、ご教示いただけると助かります。

  • マンションの管理組合の役員選出について

     私は、マンションの管理組合(自主管理)の理事長をしています。管理組合の役員などは誰も好んでやりたくはありませんから、各階ごとに輪番制で役員を選出することになっています。  輪番制ですから、本来は、その階が10部屋あれば、10年に1度の割合で役員をやればいいものが、高齢化が進んできたために、年齢を理由として役員を固辞するお宅が増えてきて、短い周期で役員をやらざるを得ない状況になってしまっているのです。その上、私の階のように賃借人の多い階では余計に役員の引き受け手が少なく、頻繁に役員の順番が回って来てしまいます。確かにご高齢の方に役員就任を無理強いはできませんが、かといって、このままでは毎年役員をやらされる破目になってしまう可能性があります。これはどう見ても不公平極まりないと思うのです。  私も自分の住んでいるマンションですから、できるだけ居住者のみなさんのために尽力したいとは思うのです。しかし、管理組合の役員とは思いのほか大変な仕事で、職場を休んで対応しなくてはならない事も結構ありました。現役で働いている身分としては、そう頻繁に役員をやらされたのでは仕事を続けられなくなってしまいますし、身が持ちません。しかし、「まだ若いんだから」と、年齢を理由として役員を固辞している人も含めた周りの住人は私の役員の就任辞退を認めてはくれません。それでも固辞しようものなら村八分状態にもなりかねません。長期のローンを組んで購入したマンションです。そう簡単に転居できようはずもありません。  マンションの管理組合の理事をご経験されたみなさん。「うちはこういう方法で乗り切った」とか「こういうふ風にやればいいと思う」など、何か良いお知恵がありましたら、ご教示頂ければ幸甚に存じます。  よろしくお願いします。

  • マンション 理事の任期延長希望について

    今マンションの副理事をしています。理事会ではいつも定員ぎりぎりです。 管理会社が何もしてくれていないことが2年の任期の間に判明 今、 マンション管理士に入ってもらって、改革していく予定です。 議事録、広報として住民に月一度 ニュースを配布しています。 4月に任期が終わるのですが、次期理事会でうまく回るように次期は 書記で理事をしたいと思っています。 以下の管理規約となっていますが、 私が次期役員に申し出ることは 問題ないでしょうか? よろしくお願いします。 管理組合規約 役員の選任 3、役員の選出は、輪番制を原則とする。輪番製における新役員は旧役員住戸番号の次番号住戸組合員とする。 役員の任期  役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。