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執行猶予判決になるのか…

私の彼がこの度大麻取締法違反で逮捕されてしまいました… 2グラムの所持の現行犯逮捕ということで、今現在裁判待ちの状態です。 ただ彼には前科があり、実刑判決を下され服役していた過去があります。 今から約13年前のことで、その時は麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的での所持と使用)ならびに大麻取締法違反(所持)での容疑で実刑3年罰金50万円の判決を下されH18年1月まで服役していたとの事です。 約10年経過しているので初犯扱いとして扱われるのでしょうか? 刑の満了日はH18年10月だったとの事なので10年経過していない為準初犯扱いになるのでしょうか? 初犯扱いと準初犯扱いでは判決に差が出るような影響はあるのでしょうか? 今回も同じ事件なので累犯扱いになるのでしょうか? 累犯扱いになるとこれもまた判決に影響があるのでしょうか? 今回のようなケースでは執行猶予判決は難しいのでしょうか? 実は今秋、彼とは入籍しようと思っており、今後どうすれば良いのかわからず大変悩んでおります。 執行猶予の判決が出れば良いのですが… 彼からの要望もあり、裁判では情状証人(婚約者)としてのぞみ、裁判官宛てに執行猶予を望む嘆願の手紙は書こうと思っております。 それ以外に、何か私に出来る事はあるのでしょうか… 前刑から年月もかなり経過しているので前刑は考慮せず今回の事件のみで審理してもらう様な嘆願などできないのでしょうか… 弁護士さんにはこれから色々と相談してみようとは思うのですが… 彼は実刑判決もあり得ると半ば諦めているところもあるのですが、執行猶予をいただけるのであれば将来の事も考えられるし… 出来る限りのことはしてあげたいとは思うのですが不安で仕方ありません… どなたか良きアドバイスなど授けていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

執行猶予の可能性はあると思います。 ただ、薬物というのは、ご存知のように完全に断ち切るのは難しいです。 また前科は消えませんから、初犯と同じではありません。 あなたが入籍まで考えているのであれば、彼をどうやって薬物と切り離すか、その対策を具体的に考えているかどうかが大きなポイントの一つになりそうです。単なる嘆願書は何の意味もありません。 担当の弁護人と相談して、臨んでください。

tiep
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少しでも可能性があるのであれば出来る限りの事をしたいと思います。 弁護士さん、彼のご両親とも良く相談して今後の事を具体的に決めて裁判に臨んでみようと思います。 ありがとうございました。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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