- ベストアンサー
夫の精神障害年金申請中におけるクリニックの非協力的な態度に困っています
- 夫が精神障害年金申請中ですが、年金事務所からカルテのコピー提出が求められました。しかし、クリニックが非協力的で出す気がなく、困っています。
- 診察記録の証明として全ての領収書を保存していますが、クリニックの理由書を代わりに提出することを考えています。この方法で通るかご意見をいただきたいです。
- 夫の精神障害年金申請について、病院仲間や社労士の意見を聞きましたが、どちらも三級で通るだろうとのことです。退職や傷病手当の経緯も説明しました。現在はパートで働くことになりました。ご意見をいただきたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
カルテのコピーの提出が求められたのは、年金用診断書(「医証」といいます)の記載内容との間で整合性に関する疑義が生じているためです。 要は、つじつまが合わない箇所があるわけですね。 精神疾患による障害年金の請求においては、実は、しばしば起こり得ることです。 (社会保険労務士さんも、このことを承知した上でお手伝いしたとは思うのですが‥‥) 医証とは、カルテおよび診断書のことをいいます。 医師法で決められているもので、医師でなければ記述することはできず、また、カルテや診断書以外の書類などを医証の代わりに提出することは認められません。 というのは、カルテや診断書以外の書類では、医学的に見た病状の経過や診察状況、必要な治療などを確認しようがないからです。 本人や家族などがいくら病状の重さなどを申し立てたところでそれだけは認められない、というのもここから来ています。 したがって、医療費領収証などをかき集めていくら提出したところで、残念ながら、診察を受けた証明にはなり得ません。 受診した日時などの証明にはなりますが、「では、そのときに医師がどのように病状を判断し、どのように治療を行なったのか?」ということが全くと言ってよいほど証明し得ないので、何の足しにもならないのです。 さらに、「クリニックが非協力的である」という理由書を出したとしても、「何とかあなたがたが働きかけ、説得し続けて、カルテの写しをもらって下さい」と言われて終わりです。年金事務所は、理由書が出された時点では動きませんよ。 あくまでも、障害者本人が請求する(以下、「行動」と同じ意味です)ことによって初めて年金事務所などが動くようになっていますから、何はともあれ、何らかの行動を起こすことが先に求められてくるのです。 そして、カルテの写しが提出され、それでも疑義が解決できないときになって初めて、年金事務所が医師のほうに直接照会する・指導する‥‥といった流れになっています。 おそらく、遡及請求をされたことと思います。 このとき、年金用診断書は2通必要です。 初診日から1年6か月が経過した障害認定日から数えて、のち3か月以内の実受診日の際の病状を記録したカルテの、その内容に基づいた診断書が1通。 もう1通は、請求日(窓口提出日)から数えて、その前3か月以内の実受診日の際の病状を記録したカルテの、その内容に基づいたものです。 カルテの写しの提出が求められる場合は、この2通のどちらかの記載内容に誤りや漏れ・矛盾が生じている‥‥ということになります。 いずれにしても、障害年金の審査のしくみ上、疑義が生じた場合には、まず「医証」を提出しないことには、全く先に進みません。 クリニックの対応をはじめとして納得しかねるものが多々あるだろうとは思いますが、何としてもクリニックからカルテの写しを出していただかないことには、受けられるものも受けられなくなってしまいますよ。 申し訳ない言い方になってしまうのですが、そこは社会保険労務士さんや年金事務所の力でやるのではなく、あくまでもあなたがたがやるべきことなのです。
お礼
回答ありがとうございます。 年金用診断書二通を書いて頂いた後、社労士にチェックして頂き 内容に矛盾があるのにに気が付き、 再度医師に訂正印にて、修正していただいたという経緯があるので おっしゃられる内容に納得がいきました。 おそらく、まだ矛盾があったと思われます。 カルテの開示についてはとりあえず医師会に相談しました。 少々金銭的負担が発生しそうですけど、 何とかしてカルテをもぎ取りたいと思います。 ありがとうございました。