マイナンバー制度を活用した損害請求訴訟についての質問

このQ&Aのポイント
  • 親戚の老夫婦が友人に多額のお金を貸し、借りた2人が生活保護となり、返済せずに困っている
  • 敗訴となった老夫婦は高裁に上告する準備をしているが、マイナンバー制度を活用できないか質問
  • 被告の一人が養子縁組で身を隠し、過去の収入隠しや闇金まがいの仕事をしている可能性に疑問がある
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マイナンバーについて

相談内容は、親戚の老夫婦が友人2人に多額のお金を貸し、借りた2人は生活保護となり 借りた金全額返済せず、困った夫婦は損害請求訴訟裁判を起こしましたが、敗訴となり 現在は高裁に上告する準備をしております。その過程での質問ですが、マイナンバー制度を 活用できないのかどうかの質問です。 以下は敗訴理由を書き記します。 親戚の老夫婦がある損害賠償訴訟事件裁判を起こし、結果は敗訴してしまい、現在上告するか検討中です。そこで質問ですが、親戚の夫婦(原告側)の敗訴原因は、現役時代2人でこつこつ仕事で得た収入(退職金含め)すべてを、現役時代それ以後含め、原告である親戚がとある時被告とされる2人に騙されたものです。被告は銀行預金より高利な収入が得られると誘いを受け何度かに渡り被告に2人に現金を渡し、一時は原告に利益還元と称し多額のお金を見せかけ渡し(後に解るのですが、次のお金を騙し取るえさのお金と思われる)、その後直ぐ又被告は原告からお金を引き出す。手口は全て同じで、良くあるサギである事は明確なのですが、裁判所は原告に高利貸しに一旦は原告自身も片棒を担いだとして、地裁では敗訴となりました。勝訴となった被告2人は現在は生活保護扱いで、未収入と言っておりますが、事実は他のスポンサーを見つけては、高利貸しを継続しております。理不尽な結果で原告は結果に落胆はしており、弁護士通じて上告に向け準備中です。質問ですが、被告のうち一人は過去から現在まで、養子縁組等数回繰り返して自身の身を隠す行為をしたりしております。現在は居場所も固定しておりますが。相談者としての私の見解ですが、被告が養子縁組で名字を変えたとして、過去の収入隠し等はマイナンバー制度で見出すことは出来ないのでしょうか?現在もどこかに原告から巻き上げたお金を隠しておるのではないかと思うのですが、その理由は現在も生活保護受けながら、闇金まがいの仕事が出来る理由が分かりません。 国税庁の公式回答によると、最低でも過去20年分データは破棄せずに保存しており、口座移動歴、コンビニ収納、家賃、不動産信用情報、通信費、光熱費、証券取引、貴金属売買、渡航歴、個人輸出入、高額商品購入、固定資産、債務、代引立替、などなど、実に3,000以上に及ぶ情報(なかには国民には非公開の情報もあり)をマイナンバーに紐付けることになっている。つまり、銀行の預金額が少なくても、何をどれだけ消費しているかがすべて国に筒抜けになっていると出てます。 今回の事件は身を隠す(養子縁組にて)被告に貸金したのですが、もし被告が身を隠す前に 存在した銀行等に多額のお金を隠してるのではないか?疑えば疑えます。 このあたりの疑問は裁判で生かされないのでしょうか?マイナンバー制度で何か被告を 追い込むきっかけになりませんか? ご教授ください。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

最近発行されたマイナンバーですから、過去の情報が保存されていても、紐付いていないでしょう。 また、生活保護を受けられているということであれば、収入が無かったと判断しているため、高利貸しの実態を行政は把握できていないことになります。 高利貸しが事実なら、事業としてやっていることを証明する必要があります。 たとえば、借用書があるのなら、貸し主の名前が企業名になっているとか。 あと、何十万円の借用書だと、そのお金の出所が問題になります。 生活保護の不正受給で訴えるか。 実態でおかしなところを指摘するしかないのでは。

その他の回答 (3)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13653)
回答No.4

マイナンバーはまだ銀行口座にリンクされていません。理由は個人情報保護と難癖をつけて国民がやらせないからです。ですからご質問のような事態には対処できませんし、出来たとしても政府はやりません。

noname#226503
noname#226503
回答No.3

確信犯の手口です。 恐らく裁判所は原告が金主と判断したのだと思います。利用されたのだと思いますね。 犯罪者は公判で宣誓書にサインしても平気で嘘をつきますよ。 原告が被告にお金を預け、その資金をもとに高利な金利で運営するいわゆるヤミ金。もしくは、お金を預けると高配当でお金が増えると信じさせ、最初は高配当をします、配当金が記帳れた通帳を見せて次のターゲットを騙す。 当然、元金は返しません。その繰り返しで被害者がネズミ算式に増えるわけです。 しかし、マイナンバー制度でこれら犯罪者の隠し財産を暴く事は難しいと思います、マイナンバー制度が機能してませんから。 知能犯は現金主義、制度の前に隠しているでしょう。 国外の口座に他人名義で預金を移すと、これらの犯罪者に日本の法律はあまりにも無力なのです。 仮に詐欺罪は最高10年ですが、真面目を装えば早期に出所します。そして、より巧妙にまた同じ罪を繰り返します。 生活保護の申請もカモフラージュかと、書類さえ揃えば役所は支給しますからね。 ただ、刑事事件として立件できないでしょうか??。 公訴時効の問題もありますが、ガサ入れで他人の通帳やカードが発見されたケースもあります。 仮に最高裁で勝訴しても支払わないでしょう。 自己破産申請してませんか、免責決定は? いずれにせよ、警察に相談するのも一考かと思います。 私なら、出資法違反で告発する方法考えますね。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

生活保護を受けているということは、お金は無いか、別名義で隠していると思われるので、枚のところマイナンバーは役に立ちませんね。 銀行でマイナンバーが要求されるケースも限られています。 http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/8188/

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