• ベストアンサー

誰かから借りたものを期限が来ても返さない場合に

拾ったものを交番にもっていかなかったり、本人に返さない場合、発覚したら横領罪で立件される可能性がありますが、 誰かから借りたものを期限が来ても返さない場合に横領罪で立件される可能性は高いですか? 前者と比べ、後者の場合は民事になる可能性が高いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

拾ったものを交番にもっていかなかったり、本人に返さない場合、 発覚したら横領罪で立件される可能性がありますが、     ↑ 占有離脱物横領ですね。 誰かから借りたものを期限が来ても返さない場合に横領罪で 立件される可能性は高いですか?     ↑ 期限が来ても返さない、というだけでは 横領罪になりません。 単なる民事の債務不履行になるだけです。 返さないと通り越して、我が物とする行為、例えば 俺のモノだ、と言い張ったり 転売するとかをやると、横領になります。 前者と比べ、後者の場合は民事になる可能性が高いですか?     ↑ そうですね。 前者は立証が容易ですが、後者は難しい場合が 多いと思われます。 我が物とするつもりなどなかった、返すつもりだった と言い張れば、それ以上追求するのは難しいでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう