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特殊土用固化材の六価クロム溶出試験について
セメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、六価クロム溶出試験を実施することが決められていますが、ユースタビラー50などの六価クロム抑制型の改良剤を使う場合については必要がないと言われています。 協力業者などにも聞いても実施したことがないということなのですが、理由がはっきりしません。「セメント系固化材による地盤改良マニュアル」を見ても読み取れる部分がみあたりません。何が理由で試験が不必要なのでしょうか。またこの点について書かれている物はあるのでしょうか。
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地盤改良の六価クロムについては下記に記載されています。 http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html Q&Aに記載されていますが、これらは国交省、農林水産省、日本道路公団発注工事対象の通達です。 地方自治体、民間は対象外なので、独自の特記仕様が無ければ六価クロム溶出試験を実施するのは自主検査となります。 対象工事として、 上記urlの報告書、9ページ(本紙P2)に「上記の通達は、セメント及びセメント系固化材4…」とあり、注意書きに「4セメント及びセメント系固化材: セメントを含有成分とする固化材で、ここでは普通ポルトランドセメント、高炉セメント B 種、セメント系固化材、新型固化材をいう。新型固化材とは、六価クロムの溶出抑制を目的に開発された固化材の総称であり、市場では特殊土用固化材とされている。」 とあります。 このことから配合設計での六価クロム溶出試験は特殊土用固化材であっても実施する必要がある事になります。 >六価クロム抑制型の改良剤を使う場合については必要がないと言われています。 これは発注者に言われたのでしょうか? 対象工事で発注者の発言であれば書面でサインをもらって残しておきましょう。
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- trytobe
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直接的な記載は少ないですが、現場での実務で、どういうときに誰がどういうサンプルについて溶出試験をしているか、という10年前の実際を垣間見るのに良いかと思います。 EICネット[環境Q&A - 「環境値以上の六価クロム溶出土壌で生活することについて」] http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26128
お礼
参考にさせていただきます。たすかりました。