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廃油の焼却について。

環境、環境と騒がれる昨今。 某メーカーの燃焼機を設計しておりますが、 スタンドやオートバックスなどの鉱物系廃油や ケンタッキーや揚げ物の植物系廃油の処理をするバーナーを委託、検討しています。 構造的には、ロータリーバーナを用いて燃焼させようと考えています。 ここで、排ガスはどの程度クリアでなければならないのか、基準等ありましたら、教えてくださいませんか?

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回答No.2

 まずは、廃油処理ですが、処理量により大気汚染防止法が適用されます。大気汚染防止法の第2条第2項にはばい煙発生施設があり、大気汚染防止法施工令で別表第1-13に廃棄物焼却炉の記述があります。ここの記述には、 「廃棄物焼却炉」「火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当り200キログラム以上であること」となっています。とりあえず、1時間当り200キログラムを越えますと、法の適用受けます。まずこのことを確認して下さい。  また、某メーカーが工場の場合、工場内でばい煙の総量を報告しているはずです。新たな設備を入れる際に、総量規制に外れますと罰金が加算されます。  さらに、エンジンの廃油には、鉱物系廃油と言っても必ず金属が含まれます。この金属が燃焼された際に金属酸化物となり、排ガスに含まれ、これも法の規制の対象になります。  燃焼はご承知の通り、酸素との反応です。空気を入れて 燃料しますと、入れた空気よりも排ガスの体積が相当量増えます。全て二酸化炭素+窒素(空気に含まれる)になった場合でも、200キログラム/時間を超えますと法の規制を受けて届け出しなくてはいけなくなります。

9766
質問者

お礼

細かなことまで詳しく説明していただいてどうもありがとうございました。 (法令って読んでもチンプンカンプンなことが多いんです。)

その他の回答 (1)

noname#2748
noname#2748
回答No.1

自治体や設置環境にもよると思いますが、環境省の基準が参考URLに記載されています。

参考URL:
http://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kisei1.html
9766
質問者

お礼

とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

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