真実の表明とは? 事実との違いや意味を解説

このQ&Aのポイント
  • 真実である旨の表明とは、公にもしくは業務上の相手に、一定の事実が真実であることを明示的に伝えることを指します。
  • 一方、単なる事実の表明は、事実そのものを伝えるだけであり、真実であるかどうかを明示的に伝えるものではありません。
  • 具体的な例で言えば、国への申請において、実際の数値を提出する行為は真実である旨の表明に該当します。法令によっても異なる場合がありますので、注意が必要です。
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「事実が真実である旨を表明する」とは?具体的には?

「真実である旨の表明」と「単なる事実の表明」との違いを教えて下さい。 例えば、国へ「ある性能(数値)の設備を設置します。」という申請を提出したとします。 その後、承認を経てその実際の数値を国へ提出するのは、どちらの表明でしょうか。 その基になる法令によって変わるものでしょうか? では、ある設備の環境に関わる排出量について都道府県と環境協定を締結している場合、 その実際の数値を都道府県へ提出する場合、計量法上では、どちらの表明でしょうか。 ☆計量法第二条第二項  「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を   目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実で   ある旨を表明することをいう。」 法令は言葉が難解で手に負えませんので、こちらでお力を拝借したく存じます。 もしこの質問をするにあたっての態度や姿勢について問われるのでしたら、投稿を御遠慮下さい。 それなりに自分では調べてみた上での質問ですが、他のサイトで同じ様な質問をした方に対して、「あなたのレベルでは理解出来ないでしょう」など攻撃的な回答をされた方もいます。結局、結論が出ないまま締め切られています。本題についての回答を求めていますので、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

法律に書いてあるままに対応しないと、法を順守したことになりません。 だから、『一定の事実が真実である旨』を、単純に「ある設備の環境に関わる排出量について、この数値であることを証明します」という書類を作ればよいだけ。 「真実である旨の表明」と「単なる事実の表明」に二分する必要は、計量法第二条のどこにも書いてなく、「事実が真実である」と両立していることしか求めていないのですから。

QualifiedK
質問者

お礼

早々の回答にお礼申し上げます。 言い換えると、「この数値であることを表明します。」という書類を作成した場合は、「単なる事実の表明」であり、「この数値であることを証明します。」という書類を作成した場合は、「真実である旨の表明」であるという理解で宜しいでしょうか?

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