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台風で近所の家の屋根とか飛んできて

台風で近所の家の屋根とか飛んできて車に傷ついた場合、屋根の所有者は罪に問えませんよね?民事になりますよね? 交通事故でもないし、警察に報告義務ないし・・・過失で器物損壊は成立せず・・・ しかし飛んできた屋根とかで怪我したらどうなんでしょう? 過失傷害での立件の余地は?怪我もそれなりで、よっぽど屋根の所有者の管理に落ち度ないと無理ですかね? まぁたぶん民事なら数十万程度の損害なら泣き寝入りでしょうが。 しかし近隣に被害が多数に及んで謝りにもこなければ、町内会で村八部の可能性はありますが・・・

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回答No.1

  民法717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 つまり、強風で飛ぶような設置・保存に瑕疵がある場合は賠償責任があるが、「本来有しているべき安全性」つまり普通の状態なら賠償責任はありません だから、火災保険に風水害特約があるのです、自分で保険をかけて守りましょう  

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