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戸籍移動についてです

離婚後、もうすぐ20歳になる子供の親権と戸籍は母親方になりました。訳があり親権 はそのままで17歳から父親である自分が扶養してるのですが、20歳以降、自分(父親) の方への戸籍の移動はできるのでしょうか?未成年者の戸籍移動のしかたはQ&Aで 載ってたのですが....

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質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

子どもさんの戸籍とあなたの戸籍を同じにすることは可能です。 あとは手続きの方法です。役所にあなたの戸籍に入籍届をするだけで済む場合と、家庭裁判所の許可を経て入籍手続きをする場合の二通りあります。 まず、離婚されたとき子どもさんが15歳未満だった場合、そして、子どもさんが20歳に達したときから1年以内なら、役所にあなたの戸籍に入籍手続きを取るだけで可能です。 次に、上記の条件の下、子どもさんが20歳を過ぎて1年以上経過した場合に、あなたの戸籍に入籍手続きを取る場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。 更に、離婚されたときが、子どもさんの年齢が15歳を過ぎていた場合でしたら、この場合も家庭裁判所の許可が必要になります。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

「離婚後、もうすぐ20歳になる子供の親権と戸籍は母親方になりました」と言うことは,家庭裁判所の許可を得て子の氏を母と同じに変更したと言うことですね。このとき20歳から21歳になるまでは「成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合」に該当するので,本人(子)が役所に入籍届を提出すればよいです。 それ以外の場合には,本人(子)が役所に入籍届を提出するのは同じですが,そのときに家庭裁判所の許可が必要( http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html )となります。多重債務から逃れたり犯歴を隠したりするために氏の変更制度が悪用されることがあるために氏の変更の動機,理由,必要性等が慎重に審査されます。

zenzenpokupoku
質問者

お礼

ありがとうございます。「氏の変更制度が悪用」などというのもあるのですね。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

成人すれば、本人の意思のみで戸籍は変えられるでしょう。

zenzenpokupoku
質問者

お礼

ありがとうございます

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