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傷病手当の申請方法について

noname#95628の回答

noname#95628
noname#95628
回答No.5

こんにちは。 現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 余計なお世話かもしれませんが、#3の方が説明されている「継続療養」制度については、平成15年4月から、被保険者の負担割合が3割に統一されたことに伴い、廃止されましたので、利用できません。 また、傷病手当については、連続して4日以上休んだ場合に4日目から支給されます。(3日間は待機期間です) この手当金は「傷病により給与の支給を受けられない場合の生活保障」のような考え方に基づいておりますので、この4日間を有休等の給与の支払が受けられる形で休んでしまいますと、傷病手当金の対象になりません。 ご参考になれば幸いです。

daruma3
質問者

お礼

ありがとうございました 病気理由で休んだ記録を残すには、どうしたらよいのかご存知でしょうか?

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