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原付の駐禁について

はじめまして。 4ヶ月ほど前に、バイトのため、たまたまその日デパートの駐輪場に原付をとめておいたら、バイトから帰ってきたら黄色のわっかがつけられていました。その場所は歩行者に迷惑な場所でもなく、しかもそのとき原付駐車場はまんぱいで入れられず、その駐車場の前にとめてました。 聞きたいことは、やはり罰金は払わないといけないのでしょうか?納得がいかないのですが。またその後同じ場所でおしゃべりをしながら婦人警官が原付やバイクに黄色のわっかを次々につけている現場を目撃して、なおさら払う気持ちがないのですが。 次に、最初に言いましたようにその黄色のわっかがつけられてから4ヶ月たちますが、督促状もなにもきません。また雨のために黄色のわっかのなかに入ってある紙切れの文字がすべて消えていました。どうにかできないのでしょうか?? 無謀な質問とわかってやっています。どうかコメントをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

無謀とわかっているなら、諦めて警察に出頭しましょう。 「迷惑な場所じゃないからいいだろう」というのは自己中です。納得が行かないのであれば、それも警察署に行って、どういう理由で納得いかないのか説明して、反則にサインせずに、事件送致してもらえばいいだけです。 あとは、検察に呼び出されますので、そのときにも納得の行かない理由を説明して、自分の意見を主張して下さい。 このまま放置していると、最悪、警察がお迎えにくることもあるので、自分の主張が正しいと思うなら、キチンと警察署に行って主張してきて下さいね。

その他の回答 (2)

  • hana10_26
  • ベストアンサー率30% (118/390)
回答No.3

どうしても納得出来ないなら下記のサイトを参考に!

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/index.htm
回答No.2

基本的には、原付バイクも2輪車も車と同様の「駐車禁止」が適用されているはずです。 ただ普通は、それほど厳しくはない感じですが、「はりきり警官さん」達は、がんばってしまうのでしょ。 残念ですが、法的には車両と同様扱いだったと思います。 蛇足ですが、自転車の2人乗り、無灯火、飲酒も基本的にはアウトとなっています。

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