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名誉毀損について

業務上横領で逮捕されてしまい先日嫌疑不十分で不起訴釈放となりました。しかし私が逮捕された当日にメディアに報道されてしまいました。報道事実は真実は少しで大半は事実無根の内容です。私自身納得出来ません。民事で報道機関を訴える事は可能なのでしょうか?どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 裁判
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みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

公訴提起前の犯罪に関する場合は、報道内容が 真実であれば、公益を図るため、という条件 つきで、名誉毀損にはなりません。 しかし、真実でなければ名誉毀損になり得ます。 名誉毀損が成立するためには、次の条件が 必要です。 刑法230条。 1,人の社会的評価を下げる危険性のある事実を 2,公然と、摘示すること。 犯罪の嫌疑がある、という事実は、まぎれもなく 人の社会的評価を下げる危険性があります。 実際に下がったことは必要ありません。 公然と、というのは不特定又は多数人が覚知し得る ということで、メデア報道はこの条件も満たします。 問題は、公訴提起前の犯罪事実に関しては、目的が 専ら公益のためであり、かつ真実であれば名誉毀損には ならない、ということです。 (刑法230条の2) メデアですから、公益のためだったのでしょう。 しかし、質問者さんの言う通り、事実無根であれば、 名誉毀損が成立します。 (名誉毀損) 第230条1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の21.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しな

tenma0203
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

>民事で報道機関を訴える事は可能なのでしょうか? 可能ですが、賠償額はたいしたことはないはずです。 弁護士会で行っている無料相談会に行くか、 どこかの法律事務所に相談に行ってください。 初回の相談なら、そんなに費用はかかりません。

tenma0203
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ada-596-3n
  • ベストアンサー率22% (828/3652)
回答No.1

弁護士をたてるしかないですので、直接弁護士に相談を。

tenma0203
質問者

お礼

ありがとうございます。

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