民事にて和解案を蹴ることは不利になる?

このQ&Aのポイント
  • 弟が以前関係のあった女性と民事にて争っています。弟のせいで鬱病になったと主張され、肉体関係を強要されたとの訴えもあります。しかし、捏造された情報やリベンジポルノなどもあるため、和解案を拒否すると実際の裁判では不利になる可能性があります。
  • 双方が反訴しており、裁判官や弁護士の評価は均衡しているとされています。原告の鬱病を理由に進展が遅れている状況ですが、司法は女性寄りの傾向があるという偏見も存在します。
  • 判決が出ても最高裁まで持ち込まれる可能性や長期化の懸念があります。判決の結果は和解案を受け入れるか否かにも影響を与えるため、和解案の検討は重要です。ただし、実際に起きた出来事が明確でないため、弁護士のアドバイスを仰ぐことが望ましいです。
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民事にて和解案を蹴ることは不利になる?

※長文です 弟が以前関係のあった女性と民事にて争っています 粘着質な女性で、当時の関係は清算したらしいのですが、昨年提訴されました。 起訴内容は、弟のせいで鬱病になったこと(知り合う前から鬱病だと聞いています) 肉体関係を強要されたこと(むしろ弟がされたとのことです) 暴力を受けたこと(これは認めています) 他に、事実を捏造される等あるようですが、こちらは証拠不十分なことから、長引かせるのも嫌なので出来るだけ原告の方の希望に沿うつもりです しかし、それをいいことに明らかな捏造話が後付けで追加されているようです さらには共通の知人に捏造話を触れ回る、インターネットにてリベンジポルノを晒されるというようなことがあり、 こちらが悪い分には償いますが事実と違うことに対してまでは責任が取れないため、逆にこちらから提訴するという泥沼とかしました 双方これでどっこいどっこいくらいになると思われます(弁護士談) このままいけばこちらがいくらか慰謝料を支払い終了するというような和解案がでる模様です しかし、原告者はあくまで粘着したがっているようですので、和解案を拒否するものと思われます この場合、和解案を拒否すると実際の裁判では不利になるのでしょうか? ↓まとめると、 ●提訴に反訴してお互いが訴えている状態 ●こちらの弁護士と裁判官は、どっちもどっちというニュアンス(相手弁護士は不明) ●原告の鬱病(体調不良)を理由になかなか進展なし(普段はのみ歩いているようです) ●ただし、あくまで原告は鬱病である ●司法は女性寄り(偏見ですが) 弟の話しか聞いていませんので、実際は何があったのかは謎ですし、 普段は気にしない風を装っておりますが、私も弟もそれぞれに結構を意識した相手がおりますので、早急な解決を望んでいます ここで判決が出ても最高裁まで持ち込もうとするかも知れませんし、まだまだ長引くおそれがありますが なるべく向こうが、これ以上粘着しても無理だなと悟ってくれることを願っています 弟なんかに執着しないで幸せになってほしいです 相談より愚痴になってしまいましたが、何がいいたいかというと和解案をのむ、のまないで判決は左右されますか? 弁護士に聞くほうが早いとはおもいますが私は普段知らないふりをしていますので、わかるかたいたらよろしくお願い致します

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
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回答No.2

和解案を受け入れるのが不満足なら、和解案を拒否すればいいです。主張に自信あるなら不利になることは絶対にありません。 余計なことかも分かりませんが、相手の言う「うつ」になった。と、いうのは嘘だと思います。その理由ですが「うつ」の人が「普段飲み歩く」事は不可能です。「うつ」の本質は「行動停止」です。 行動停止とは、むちゃくちゃ簡単にいうと、想い考えることに対して行動がついていかない。と、いうことです。この点だけでも論理的にキッチリと追求すれば、相手方の権利を超えた、虚偽の主張をしている、ということが明らかになります。 和解又は相手方が有利な判決が出た場合、相手方は裁判で勝った、という事実を基にこれから先何を吹聴されるか分かりません。裁判で決着がつくのはある程度の時間を掛ければ解決します。しかし、相手方と争いの事実があった。と、いう事実は一生消えません。粘着気質の女性なら、この事実をうまく利用して弟さん及び関係者が迷惑を被る結果にならないとも限りません。 こういう問題、裁判所はほぼ和解案を提示します。それに乗らずに、自分の方が有利になる材料を集めて判決をもらった方が断然いいです。ご質問のケースですと和解案を飲めば、裁判が終わった後、相手方に主導権が行きます。(裁判結果を日常の生活の中で好きなように使うことが可能だということです。)最後に、粘着気質の相手には妥協案は通用しません。

applepie11
質問者

お礼

回答ありがとうございます 和解を蹴るのは原告側で、こちらは乗るつもりでした 和解案を蹴ることで少しでも相手方に不利にならないかしらと思ってしまった次第です 粘着質に妥協案はない。。。 これに付きますねorz 鬱病に関しては診断書もあり、職場も休職のち退職したと聞いています 私も鬱病を患っておりましたが、鬱は免罪符ではありません 私は第三者の立場なのであまり深入りできませんが、早く解決するように祈っています 回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

あくまで裁判官次第ですが、、、 和解案は裁判官が出しているものですよね? つまり、裁判官は和解で終わらせたいと思っているわけです。 これを蹴ればムッとした顔をされ、そりゃ、もう・・・w(あんときゃミスった) 多か少の違いはありますが、蹴った方は不利になりがちです。

applepie11
質問者

お礼

回答ありがとうございます 和解案は裁判官が出すものと思われます 原告も被告(弟)も裁判官と話すことはありませんが、弁護士は裁判官とお話しする機会があり、どっちもどっちだよねーという感じらしいです なので、この裁判官の判決には多少なりとも影響力がありそうでしょうか( ;∀;) どちらにしても早急な解決を祈っています 回答ありがとうございました

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