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電気工事士の資格があれば、自作機器の取り付け可能?

自作機器(種類は何でもいいのですが、例えば、壁埋め込み型のインターホンや、スマート電力計、センサー機器など)を自分で1から回路設計、自作して、屋内配線を利用して壁に埋め込みたい場合、電気工事士の資格があれば、法的には可能ですか?

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  • sky-dog
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回答No.4

「電気工事士」の資格に関しては 電気製品や電子機器を設計・製造するのに電気工事士の資格は必要ありません 電気機器の制御盤を組んだりする作業や、建物等の電気設備を設計する方も 電気工事士の資格は必要ありません 自動車を設計する方、工場で組み立てする方、自動車を販売店で売る方は 必ずしも「自動車の運転免許」は必要ありませんよね 電気工作物の電線の配線や配管、電気機器・分電盤を造営材に取り付け電源線の接続 をする作業など、電気工事の施工に電気工事士の資格が必要になります 質問文の場合は、自作した機器を「屋内配線を利用して壁に埋め込みたい場合」 に、電気工事士の資格が必要になることがあります また、自作した機器の安全性などは別問題で 自作した機器が「電気用品安全法」の規制対象電気用品の場合 電気工事士の資格がある方は「電気用品安全法」の所定の表示が付されている 電気用品でなければ電気工作物の設置・変更の工事に使用できません 電気工事士法において「電気工事」とは https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/safety/license/files/106p6.pdf

noname#215107
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 規制対象の種類に該当しなければ問題ないと言うことでしょうか。

その他の回答 (3)

noname#222312
noname#222312
回答No.3

電気工事会社を経営する者です。 第二種電気工事士の免許を所有しているのならば一般用電気工作物であれば使用電圧が低圧の範囲内であれば問題ありません。 低圧は交流であれば600V未満ですので100Vも200Vも限定される事はありません。 それとNo.1さんがANo.2で言ってるaとbに関してはあくまでも業務での事であり、請負工事をするならばという意味の法規定です。 ましてcの自家用電気工作物内では第二種電気工事士は許可を得ても一切の電気工事ができませんし管理業務もできません。 電気工事士はあくまでも電気回路を造る資格であり、電子機器類を製作するのであれば電気工事士免許は無意味でしょう。

noname#215107
質問者

お礼

質問をもう一度書き直します。 回路と基板はシミュレータとCADで設計し、基板のみ業者に発注します。 シミュレータでの検証と部品の実装、現物の動作確認は自分で行います。 後は第二種電気工事士のみ取得すればokですか? それにしても、ラプラス変換など我々アマチュアでも当たり前に知っている知識が電気工事士では出題されないのですね。

回答No.2

>第二種電気工事士免状の取得者が従事できる業務 >a. 一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。 >b. 免状取得後3年以上の実務経験を積むか又は所定の講習を受けることにより産業保安監>督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事す>ることができます。 >c. 自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビ>ル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受け>れば、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれ>を許可主任技術者と称しております。) 簡単に従事できる事柄をコピーしておきます。 今回は a,に当たることかと思われますが、工事士は電気工作物(電気で動く機械)に電気を送るための配線工事をするだけです。 ご自分で設計製作した機器がどのような物なのかが不明ですので、一概にすべて大丈夫とは言い切れません。ちゃんと資格を持っている方に、実物を見せるか、ご自分で勉強しては如何ですか?物を見ないで無責任な発言は出来ません。設計図が良くても組み立て方が悪くて事故になる場合も有ります。

noname#215107
質問者

お礼

法的には問題ないかという質問です。 電気工事士の資格しか持たない人が電子回路設計の技能を持っているかどうかいささか疑問ですけどね。

noname#215107
質問者

補足

電気工事士の問題集に、非反転増幅回路とか、微分回路、積分回路、加算回路、減算回路、定電圧回路等、の回路設計の基本的な内容が出てこないのが気になります。そういう人に見せてもわかるでしょうか。

回答No.1

>壁埋め込み型のインターホンや、スマート電力計、センサー機器など これらの電源が100V以上でなければ、特に資格は入りません。もし、電源が100Vで有っても、コンセントよりコンセントプラグにて取り出すものも、資格は入りません。 たとえば、配線の途中のジョイント部を作り直して、コンセントやスイッチ回路を造るのには資格が入りますが、延長コードを造って使用するのは資格が入らないと言う事です。 >屋内配線を利用して壁に埋め込みたい場合、 上記と同じように100V以上の電圧が流れるものは、無資格では出来ません。 また、100V以下だとしても、変圧器などで80Vや60Vに落とした場合は、それで動作する機器まで自作(市販品は12V,24V,100V,200Vが一般的)する事になりますので、既製品を使った方が格安です。ちなみに、12V,24Vの機器(主に電磁バルブ、リレー)は水回りでの感電防止の為に使用することが多いです。 乾電池式のピンポンが有りますが、1.5Vか3.0Vなので、誰が配線しても問題有りません。

noname#215107
質問者

お礼

屋内商用電源(100Vや200V)を利用する機器そのものを、自分で設計して自分で取り付けする場合です。 ということは資格があれば可能ということですか?その資格は電気工事士でOKですか?

noname#215107
質問者

補足

100Vを利用する、インターホンやセンサー機器は、内部の回路設計、制御プログラム(ファームウェア等)も自作するとします。

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