私の労働について
先月、10月1日から初めて今努めているあるホステルでの労働時間についての質問です。
ホテルのフロントとホテル内にある飲食店の2つをパートタイムで働いています。
10月のシフトの中身
*ホテルフロント:8時間、休憩1時間
早番:8:00AM-17:00PM/ 遅番: 17:00-22:00PM
労働時間合計112H
*飲食店はシフトが3つあり、
朝:喫茶店 6:45-9:00AM
労働時間合計18H
夜:お好み焼きや ➊18:00-22:00PM or ➋19:00-23:00PM
労働時間合計36H
1日にフロント営業(早番)が終わった後、2時間後にですが、2番のシフトで働くことがありました。
10月はよかったのですが、今月のシフトが鬼です。
11月のシフト
*喫茶店 6:30-9:00AM
*お好み焼き屋 18:00-23:00PM
*ホテルフロント:8時間休憩1時間
フロント 早番: 9:00AM-18:00/ 遅番:18:00-23:00PM
喫茶店が終わった後速攻でフロントに入ります。休憩はお昼14時までありません。
ぶっ通しです。色んな意味で…。。。
だいたいフロントと喫茶店の両方のバイトが入っています。
たまに片方だけの時もありますが、今のところ今月いっぱいは殆ど、喫茶店xフロント、喫茶店xお好み焼きといった感じです。
こんなシフトです。以下
喫茶店6:30-9:00AM入ってそのあとフロント9:00AM-18:00PM
休憩は14時までなし、しかも14-15時の1時間のみ
夜23時まで働いて、翌朝6時半
4日~16日まで休みなし(の予定。今後変わる予定有)
同じホテル内の経営だから、ホテル内の仕事を掛け持ちしてるから法律的にはOKなのでしょうか?
バイトだからこんな無茶苦茶なシフトでも問題ないのですか?
フロント時給1,000円
喫茶店・お好み焼き屋 時給850円
正直、社員でもなんでもないのにどうしてこんなに働きづめなのか分からないです。
従業員はフロント(3人)と喫茶店・お好み焼き屋(5人)合わせても私含め9人しかいません。しかも1人が休むとほかの人に迷惑が掛かりなかなか休みがもらえない。
私のシフトは労働基準法には引っかからないなのでしょうか?
もし引っかかってる場合、どう対処していけばいいでしょうか。
長文、駄文ですみません。