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生活保護を抜けるために動こうとしたら…
一昨年、精神的に不安定になり精神病院に入院し、家族の申請により生活保護を受給するようになりました。 精神状態も落ち着き働きたいと思っていた矢先、市の福祉担当者から次の受診の際、「医師に精神障碍者福祉手帳がもらえるか聞いて下さい」と唐突に言われました。 「希望していないのになぜですか?」と聞くと「優遇されるメリットが大きいので申請してください」というのです。 「メリットが大きいのは分かりますが、保護を抜けるつもりでいるので、必要ありません」と答えると、「保護を受けている以上、こちらの言うことを聞いてもらわなければ困ります」と言うのです。 かなりおかしな話だと思うのですが、市に強制力はあるのでしょうか? また、医師にも強制力はあるのでしょうか? 初診から1年6か月経過していないのですが申請し、保護の手当てが増えることはありますか? ご回答しくお願いいたします。
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生活保護の受給には色々な条件があります。つまり、色々な制度やものを活用して「生活保護費を減らす」ことが自治体の方針です。 1.資産を活用すること ・生活保護の条件生活保護を受ける前に、利用できる資産があれば売却するなどの方法で生活費に充てることが優先されます。(資産の例:土地不動産・預貯金・生命保険・自動車など。) 2.能力を活用すること ・生活保護の条件生活保護を利用する前に、あなたの世帯の中で働くことが可能である方は、その能力に応じてみんな働くことに努めなければなりません。 3.扶養義務者からの扶養を活用すること ・生活保護の条件生活保護を利用する前に、ご夫婦・ご両親・成人されているお子さん・ご兄弟姉妹・またはご親戚などから、できる限りの援助をお願いすることを求められます。母子家庭の方で養育費をもらっていない場合は、前夫から養育費の支払いをお願いすることも求められます。 4.他の制度を活用すること ・生活保護の条件生活保護制度以外の他の法律や制度による給付がある方は、それを優先して受給し生活費に充てることが求められます。 (生活保護以外の給付の例:雇用保険・健康保険・各種年金・児童扶養手当・高齢福祉手当・身体障害者福祉手当など。) 今回の市役所から言われたことは、4に該当し、「障害者手帳」を取得することで、各種の減免制度が利用できるようになり。生活費を節約できることです。例えば、医療費は1割負担、交通費は半額、等です。 また、手帳を取得して「障害年金」を申請すれば、生活保護を市役所側から打ち切りできるので、市役所の方針として言われたと思います。 ご参考まで。