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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者保健福祉手帳、生活保護の障害加算について)

精神障害者保健福祉手帳、生活保護の障害加算について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者保健福祉手帳、生活保護の障害加算について質問です。私は「てんかん」と診断され生活保護を受給しています。
  • 障害加算が認められる場合は、初診日から1年6ヶ月経過後とされていますが、私の場合、てんかんと診断されたのはおよそ1年前なのですが、同様の症状を訴えて病院に行ったのは更に1年前でした。
  • 症状が固定しているか、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けてから1年6ヶ月が経過すれば、障害加算の対象となります。詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maie0612
  • ベストアンサー率41% (46/110)
回答No.1

>障害者認定は、初診日から1年6か月とされています。質問者様の言うとうりです。 初診日の件の場合はあくまで初診日なので、最初の病院へ行った日が初診日となります。 >障害者加算はあくまで免許証のように保健福祉手帳が無ければいくら障害者だーと言っても加算されません。 なので一刻も早く診断書の書ける『障害者認定医師』かどうか確認されたほうが、よろしいでしょう。病院のソーシャルワーカーに確認しておかないと何年通院しても手帳はもらえないので注意してください。 >でも私の記憶では半年(最短)だったような~年金と勘違いしてませんか。 それと自治体にもよりますが、3級~1級までありますが2級以上でないと障害者加算されないケースが多いですよ。 障害福祉課で申請書類をもらって病院へ行きあとは先生に書いてもらったら、また障害福祉課へ書類を出してあとは結果待ちです。(およそ1ヶ月くらいです。)

hs-faker
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「障害者認定医師」ですか。初めて聞きました。おっしゃる通り通院中の病院に確認してみます。 似たような質問を調べたのですが、 障害年金と、障害加算の時期が同じだったものが多く、そうなのかと思っておりました。 また、障害福祉課へ書類を提出し、結果は一ヶ月後なのですね。具体的な時期が分かり、大変参考になりました。 どんな結果になるか分かりませんが、問題を解決していきたいと思います。ありがとうございました。

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