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生活保護受給者の入院について

さいたま市で、生活保護受給者の方が1月5日に入院をし、今週中のどこかで退院の話がありました。 「今週中ならいつでも良い」と言われていましたが、2月6日に退院になりました。 そこで、質問です。 1、2月3日に退院した場合、入院から1ヶ月以内ではありますが 、支給される保護費に減額など変化はありますか? 2、2月6日に退院した場合、入院から1ヶ月と1日になりますが、支給される保護費に減額など変化はありますか? 3、1の1ヶ月以内であったとしても、月をまたぐわけですので、支給される保護費に減額など変化はありますか? 4、医師に入院中の食事代は、自分で払うように言われたそうです。 保護費の中には、含まれていないのでしょうか? CWに聞くのが良いのですが、なかなか捕まりません。 無知で申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

必ずしも担当CWでもわかることだと思いますし、最低限一人は、役所におられますので、いる方に、聞いてください。また担当CWでわからないことでも、伝言してもらえるはずです。また一般的に社会保険適用の範囲であれば、自費で払うことはありません。

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