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★免許証のコピーについて★
免許証不携帯で警察に捕まった時、そのコピーを提示した場合、どうなりますか?・・・・・・・・・・ 1.公文書偽造で逮捕される・・・ 2.不携帯ならば仕方ないと無罪放免される・・・・・・・・・・ 3.警察官によって、どう処罰されるか不明である・・・・・・・・・・・・・
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追記。 「本当に免許証を忘れてきて、コピーも持ってない」という場合は、警官は「住所氏名を訊いて、免許所有者であるかどうかを無線などで本部や署に問い合わせる」ので、コピーを持っていなくても「無免許運転ではなく、ただの不携帯」という事は判明します。 もちろん、その場合も「免許不携帯」で、3000円の違反金の青切符を切られます。 なお「免許証の住所が古いまま」で「現住所と一致してない場合」には、本部や署に問い合わせしても「免許所有の該当なし」になり「無免許運転の容疑」で捕まります。免許証の住所は、常に最新にしておきましょう(あとで別の方法で本人確認ができれば、無免許運転での検挙が取り消され、不携帯での違反に切り替わります)
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- chie65536(@chie65535)
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>免許証不携帯で警察に捕まった時、そのコピーを提示した場合、どうなりますか?・・・・・・・・・・ 質問文に「答え」が書いてあります。 答えは「免許証不携帯で警察に捕まる」(免許不携帯で検挙される)です。 「免許証の原本を提示せず、コピーのみを提示」すると「無免許運転の疑いが晴れて、免許の不携帯の違反になる」のです(コピーの提示で「運転を免許された人物である証明」にはなる。だけど「携帯してない違反」は免れない) >1.公文書偽造で逮捕される・・・ 「明らかにコピーと判るもの」を作成、提示したなら「公文書偽造、同行使」にはなりません。 >2.不携帯ならば仕方ないと無罪放免される・・・・・・・・・・ 「明らかに免許不携帯」ですから、無罪放免は有り得ません。青切符を切られます(違反金3000円です。点数は0点) >3.警察官によって、どう処罰されるか不明である・・・・・・・・・・・・・ 「明らかに免許不携帯」ですから、確実に青切符を切られます。「どうなるか不明」って事はありません。
- matsu_kiyo
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原本を所持していないと効力がないものなので(いわゆる記録として取るコピーとは違う)、#1さんの回答通り、免許証不携帯での処罰(といっても、提示できないだけであり、効力があるのなら、いわゆる反則金だけで済む)を受けます。
- f272
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4.免許不携帯で処罰される。