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ブルートゥース等電波機器と国内電波法について

例えば 通信等の目的が 挙げられますが 無許可、無申請の、 電波受発信機を 個人並行輸入して 日本国内で使用する事は 電波法、行政勧告、等、 何等かのものに 触れますか? 海外向け 出荷、及び流通品の スマートフォン携帯端末、 ブルートゥース基地局、 Wi-Fiルーター、 アマチュア無線機 此等が、 解り易い例 と、しては 挙げれる と、思います。 如何でしょうか?

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  • saltmax
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回答No.1

送信周波数帯は目的毎に国が決めて割り当てをしています。 http://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/myuse/usecondition/wagakuni.pdf また、 (引用) 「無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。」 なので 国内で使用できる送信機に関しては それが国内法に当てはまり技術水準を満たしている事を 国が確認すれば技術基準適合マークが付いています。 携帯電話や無線LANなどの機器にはこれが付いています。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/ 送信周波数帯が割り当てに合致し送信出力が 無線従事者免許なく使用できる基準を満たしていれば 電波法上では無線局の免許がなくても 技術水準適合マークがあれば使えます。 個人並行輸入の場合、機器の使用周波数帯が 国内法に合致しているかどうかの確認がされていない、 また、技術水準が法を満たしていない可能性が否定できず 国内向けの調整がされていないとすれば 自分で申請して許可を受けて使わないと その状態での使用は電波法違反です。 通常は輸入する業者が申請して技術基準適合証明を受けて 販売するものであるからです。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm ノートPCについている無線LANの送信機にも技術基準適合証明が ありますが本体と一体で証明を受けるので 後から内部に取り付けるのは メーカーも本体の改造となるため請けません。 改造をすれば当然、証明の効果は失われると考えられる為 改造した状態で再度証明を受ける必要がでてきますから。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/index.htm 詳しい事はこんなところで聞かずに 直接、管轄の総務省総合通信局に聞いてください。 所在地や電話番号はここにあります。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm 技術的に機器の合法を証明できれば 個人でも申請すれば許可を得ることは可能だと思いますけど 公的機関の検査等が必要であれば 適合証明の在る機器を買ったほうが物によっては 安いってことになるでしょう。 申請もただではないので。

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