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証拠隠滅罪は被害者にも適用されますか

例えば自宅に空き巣が入って家の中を荒らされたので、被害者が家の中を片付けた後に、警察に通報したら、被害者でも証拠隠滅罪で立件されてしまいますか?警察はあえて立件しませんか? 警察は普通家の中を片付ける前に呼ぶものですが… あと証拠隠滅罪自体は被害者でも適用されますよね?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"被害者でも証拠隠滅罪で立件されてしまいますか? 警察はあえて立件しませんか?"     ↑ ついうっかり、片付けてしまった、ということ であれば、警察もあえて立件しないことが多い と思われます。 ”証拠隠滅罪自体は被害者でも適用されますよね?”     ↑ ハイ、証拠隠滅罪は、国家に対する犯罪ですから 被害者もその主体になることが可能です。 但し、加害者である犯人が隠滅行為をしても、 証拠隠滅にはなりません。 これは、犯人が隠滅するのは、心情的に仕方がない、という 配慮に基づくものです。

その他の回答 (1)

回答No.1

これっという判例がみつからなかった上での回答になりますが。なので私見です。 証拠隠滅罪は国家的法益に関する犯罪です。という点から考えると、被害者も犯罪の主体になり得る。実体法的には。 ただあなたの挙げた例を考えてみると、片付けてしまったので、ほんとうに空き巣があったのか捜査機関に信用してもらえるかとも思います。しかし、空き巣は大事なものだけ巧妙に盗み取る事もあるので、被害届けは受理してもらえるかもしれないけれど。実際のところ窃取罪の捜査に支障が出ても被害者を立件することは極めて稀有でしょう。なお、刑事訴訟法では公訴は検察官が行い、起訴便宜主義が採られています(同法248条)。検察官の裁量に委ねられています。 また、実体法に戻りますが、刑法はそれなりの行為を限定的に取り出して刑罰を与えることを目的としているので、実体法的にも可罰的違法性に欠けるともいえます。民法との違い(例えば類推解釈は被害者に有利な場合しか適用できない)。

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