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同じ件で2つの契約書があるとき

私が所有している農地についての売買契約書で、最初に契約したときの11月10日付けで押印した売買契約書と、その後に条項の一部を訂正する必要が生じたために一部の文言を訂正した内容の11月20日付けで押印した売買契約書との、計2つの売買契約書があるのですが、前の契約書は、そのまま放置してよいのでしょうか?  それとも廃棄するなど、何らかの処理が必要でしょうか?

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回答No.4

後日のトラブルを避けるためには、正しくは次の通りにすべきですね。 (1)「11月10日付の売買契約書は無効とする。」という文言の入った書面(契約書)を取り交わしておく。 (2)通常は、後から結んだ11月20日付の売買契約書の中に(1)の文言を入れて契約をします。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

基本的に古い契約書は、新しい契約書に署名捺印してもらうときに、契約書を発行した側が回収して、破棄するのが基本です。

回答No.2

前の契約書は法的には無効ですが、トラブルが起きた時優位になる可能性もあるので保管しておけば良いのでは無いでしょうか? また、売買が成立している訳ですから、登記が正常に行われていれば、そもそもその売買契約書も、法的意味がほぼ無いと言えます。 なにしろ法的に既に貴方のものな訳ですから、法的に争う根拠は無いと言う事になり、誰から買ったかは法律的には意味のないものと言えます、まあいざトラブルになった時のお守りみたいな物(あなたが売ったんではないですかと言う証拠になる程度)

noname#212038
noname#212038
回答No.1

どんなものでもそうだが 日付の新しい方が有効になり それ以前のものは無効になります・・

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