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妻名義の土地売買の確定申告

サラリーマンの私の妻が(無職)昨年12月に相続した土地の一部を売買しました。 売買金額は田舎の農地なので23万円でした。 妻が確定申告するのでしょうか?私では申告出来ないのでしょうか? 売買契約書は一部のみ作成で申告に必要になりますが、相手方に有るのでそのコピーでOKでしょうか よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

妻に他に収入が無ければ、基礎控除38万円以内ですから申告不要です。 元の購入金額が分かれば引く事ができます。不明の場合は規定の計算式に従います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm あなたの収入にはできないし、したら逆に雑所得非課税20万を超えますので課税対象、申告必須となります。 売買契約書は2通作って双方で保管するのが順当に思います。1通だけなんて変。

inlin
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。基礎控除38万了解です。

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