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年末調整、社会保険について

知人の話ですが、このような場合どうなるのか教えてください。 妻が知らずに扶養から外れる金額をパートで稼いでいた場合はどうなるのでしょうか? 今も扶養のままだとしたら、どうなるのでしょうか? ■夫 年収 450万 ■妻 年収 160万 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

社会保険の扶養者と、年末調整の扶養者は、全く無関係ですよ。 奥様が、勤め先で社会保険に加入するのであれば、ご主人の社会保険から外さなければなりません。奥様が、勤め先で社会保険に入らなければ、今のまま社会保険は扶養者となります。 年末調整で言う扶養と言うのは、「生計を共にしている」と言う事です。そもそも、奥様は配偶者ですから、年末調整で言う「扶養者」とは無関係かと思います。奥様の名前は「配偶者」に書きますが、「扶養者」の欄には書きません。なので、奥様の年収160万(「所得」と「収入」は間違えないでくださいね。収入は控除等差っ引かれる前の純粋な金額です)であれば、配偶者控除の対象外です(奥様の収入から所得控除65万を差し引いても、76万以上あるので、配偶者控除の対象から外れてしまいます)。よって、奥様の収入からは、ご主人の所得税には何も影響がない と言う事になります。ただ、それだけです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.2

年末調整のときに,その金額で申告すること。それで税金の関係はおしまいです。 社会保険のほうは,職場のそういうことをやっている部署に言って扶養家族から外す手続きをしてください。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.1

知人に税務署に問い合わせてみたらいいと、勧めると良いと思います。

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