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年末調整、社会保険について
知人の話ですが、このような場合どうなるのか教えてください。 妻が知らずに扶養から外れる金額をパートで稼いでいた場合はどうなるのでしょうか? 今も扶養のままだとしたら、どうなるのでしょうか? ■夫 年収 450万 ■妻 年収 160万 よろしくお願いいたします。
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- washi-washi
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回答No.3
社会保険の扶養者と、年末調整の扶養者は、全く無関係ですよ。 奥様が、勤め先で社会保険に加入するのであれば、ご主人の社会保険から外さなければなりません。奥様が、勤め先で社会保険に入らなければ、今のまま社会保険は扶養者となります。 年末調整で言う扶養と言うのは、「生計を共にしている」と言う事です。そもそも、奥様は配偶者ですから、年末調整で言う「扶養者」とは無関係かと思います。奥様の名前は「配偶者」に書きますが、「扶養者」の欄には書きません。なので、奥様の年収160万(「所得」と「収入」は間違えないでくださいね。収入は控除等差っ引かれる前の純粋な金額です)であれば、配偶者控除の対象外です(奥様の収入から所得控除65万を差し引いても、76万以上あるので、配偶者控除の対象から外れてしまいます)。よって、奥様の収入からは、ご主人の所得税には何も影響がない と言う事になります。ただ、それだけです。