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駐車場でキャッチボール
私は神社の境内内の駐車場を借りました。 車を停めてから戻ってみると、なんと境内内 で子供がキャッチボールをしています。 慌てて社務所内の神主さんに抗議しました。 すると面倒くさそうに子供達にやめるように 注意しました。しかしまた別の子供がする始末。 まあ安い料金なので文句は言えませんが、 ボールをぶつけられ傷をつけると最近の 子供は黙って逃げます。神主に抗議しても そこまで責任は持て無いと逃げるでしょう。 結局泣き寝入りするのは車のオーナーです。 他にもBMWなど高級車が止まっているの どういう神経をしてるんでしょうね。どう 対処したらいいでしょう?
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契約書の内容はどうなっているんでしょうか? ほとんどの場合、駐車場の中での事故については、貸主は責任を負わないとなっているはずです。 もちろん、貸主が子供たちのキャッチボールを推奨しているなら話は別ですが。
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回答No.1
良くあるパターンですが・・・ 大家に言って 駐車場に看板を立ててもらったら 許可無く敷地内の立ち入り禁止 駐車禁止(罰金2万円) 子供が遊ぶのは禁止など記載したものを・・・・ 無許可で遊べば 私有地なので 不法侵入になります ひどいようなら 子供の親を訴えることも出来ます