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無銭飲食??について

カラオケで働いております。昨日、11名でお客様が来店されました。2時間の時点で、退出されると言う事でしたのでボールペンで勘定計算をしました。そのあと、また延長されると変更がございましたので、もう一枚伝票を作りました。そして、私がルームのクリーナーに行っている間に、予定の時間より20分早くお客様が出てこられ、アルバイトが間違えて一枚の伝票だけ代金を頂き、「ありがとうございました」と言いました。そこで、私が帰ってきてもう一枚の代金を頂いてないことに気づき、すぐお客様に事情を説明して代金を請求致しましたが、お客様は「代金を請求されて、俺たちは代金を支払って店員にはありがとうございましたまで言われたのだから、法的に支払う義務はない」と言われました。そこで、私は「こちらの手違いがあり、大変申し訳ございませんが現に飲食されている代金は支払う義務はあると思います」と言いました。でも強引にタクシーに乗って帰られました。こういう場合は、こちらの過失もありますが、代金を請求したらいただけるものでしょうか? いつもでしたら、警察に電話して間に入っていただくのですが、連絡する間もなく逃げるように帰って行かれました。 ちなみに電話番号はわかります。電話を致しましたが電話には出られませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.4

詳しいことは分からないのですが。 詐欺罪は罰条から1項詐欺と2項詐欺とに分けられ、特に無銭飲食の場合その詐欺行為が1項と2項のどちらにわけられるのか判断が難しいのですが、無銭飲食で詐欺罪を構成する要件として、当初からお金を持っていなくて全く支払う意志がないにもかかわらず、さも普通の客を装って商品を注文し無銭飲食する場合と、最初は支払う気もあったが、飲食した後お金を支払うのが惜しくなって、支払うかのごときを装って店員を安心させ、隙を見つけてトンズラするパターンとに分けられます。このように支払う意志がある通常の客を装って店の人をだますという「欺罔行為」が存在することが詐欺罪を構成する要件となりますが、設問の場合、判断は難しいと思いますがおそらく詐欺罪には該当せず、債務の不履行という民事上の問題になろうかと思います。よって、警察への被害申告というよりは、正式に代金請求をされて、それが履行されない場合には民事訴訟にするという手続きになろうかと思います。おそらく警察に相談されても、同じような回答により門前払いをくらうことになるのではないかと思いますが、それはまぁその時に考えればいいことで一応の被害届出も検討されるのは大いに結構なことですし、もちろん詐欺罪にならないからといってあきらめることを勧めているわけではなく、正当に請求できることは他の人の回答からもあきらかであるので、決してあきらめることなく、悪人をのさばらせることなく徹底的に正義を貫かれるのが大切かと思います。 なにか曖昧な回答になってしまって恐縮ですが、法的にはそういう判断になろうかと思いますのでご参考まで。

mika777
質問者

お礼

この度は、返答ありがとうございました。まだ、未解決ではありますが、とても参考になりました。先方も、上手でレジで金額を言われたとき、「安くないか?確かめてください」って確かめたと言ってきましたが、こちらのスタッフに確認してもそんなことは言われてないと言っておりました。言った言わないの議論になっております。大変困ったものです。

その他の回答 (3)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

ん~ 民法的に考えたら 受けたサービスに対する 対価は支払わなければなりません。 本来ならば間違いに気づき請求した時点で 間違いが発覚しているのですから 本来は客に支払ってもらえる ケースでしょう。 話は変わりますが 私の知ってるカラオケ店というのは 支払いは前払いです。 時間の延長 追加料理 ビールのプハァー(*^Q^)c[]オカワリ!も その都度お金を支払い 帰る時はマイク・リモコンを 受付に返すだけです。 今更システムを変えるのは無理かもしれませんが 伝票を2枚に分けるのなら 同じところに置くとか 他にも伝票があるという目立つスタンプを押すとか そういう工夫が必要でしょうね。

mika777
質問者

お礼

ご返答あるがとうございます。システムは変えづらいかもしれませんが、目立つスタンプはいいアイデアですね。一応、一枚目と2枚目があります。と書いて2枚まとめてクリップしておりましたが気づかなければ意味がないですものね~。でも、目立つスタンプはこれからの予防策になりますね。ありがとうございます。

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.2

相手の言い分が正しければつり銭詐欺は常に店側の泣き寝入りですね。 そんな訳はありません。 サービスに対する支払い義務を了承した上で入店しているはずなので、正当に金銭を請求出来ます。 言い分は店側の方が通用します。

mika777
質問者

お礼

正当に金銭の請求ができると聞いて、安心致しました。泣き寝入りにならないようできるかぎりがんばってみます。ありがとうございました。

  • hasshi47
  • ベストアンサー率29% (173/580)
回答No.1

こんにちは。 専門家ではないので回答すべきか迷いましたが、急ぎみたいなので自分の意見入れてみます。 飲食の代金に限らず、請求が実際より安かった場合に、請求される側が気付かずに安い場合は罪になりませんが、安いのを分かっててそのままの場合は罪になります。 今回の件では、その場で店側のミスが分かっていて、客の方も間違った請求分しか払ってないと理解しているので、請求して問題ないと思います。 だいたい素人が「法的に支払う義務はない」なんて言うのははったりかましてるだけです。店から電話しても出ないということですが、警察に事情を説明して警察から電話があれば、びびってすぐ払いにくるんじゃないでしょうか。その代わり?逆ギレして、mika777さんの働いているカラオケ店は、もうそのグループは利用しないかもしれません。まあ、そんな客ならいらないような。

mika777
質問者

お礼

そうですね、警察に被害届を出してみます。 そのグループは後ろめたいので、来店されることはないかもしれませんが・・一応法的に~とか啖呵切られたので、こちらとしても改めて請求してみます。このたびは、お力を貸してくださいりありがとうございます。 警察が、親身になってくれることを祈ります。その場に、相手がおられる時は結構力になってくれますが、時間がすぎてる時は、結構のらりくらりと交わされるケースが今までにございましたので、その点が心配です。とにかく行動を起こしてみます。このたびはありがとうございました。

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