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敷金なしの退去立ち合いについて
- 敷金なしの退去立ち合いについて
- 引っ越しをする義理の妹(23歳)の賃貸マンションの退去時の立ち合いについて相談です。
- 退去立ち合いの際に注意すべきことや借主の負担についてアドバイスをいただきたいです。
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大家しています。 『クリーニング代は入居時に支払っており不要』:これは退去時となると『契約書』に記載があっても「払いたくない」と言い出す借主さんが多数出たために入居時に契約条件のようにして頂く大家が増えているためです。 この『クリーニング代』は普通に使っていた場合での『クリーニング代』ですから、借主さんの故意・過失による毀損の修繕費用は別途請求されるでしょう。実際、フローリングの床の上をキャスター付きの椅子に腰かけたままゴロゴロ移動して床を傷だらけにするような輩もいるのです。そんなことをすれば多額の費用が請求されるでしょうが、そうでもなければフローリングの床以外は『経年劣化』も考慮されますから大抵は入居時にお支払いになっている『クリーニング代』で済むでしょう。 立ち合い時に業者さんが一緒だと業者さんが見てくれます。確認を求められますから納得のいくまで説明を求めてください。 あとは国交省のガイドラインでも良くお読みになっておくことです。勿論持参しても構いません。 『家具を置いていた床部分のへこみ』:これは畳の部屋でしょうか? フローリングだと余程でなければへこみは付きません。 フローリングについたとなるとその修理には平米1万くらいかかります。フローリング材によっては部分交換が出来ない場合もありますが、その場合も傷部分の板の平米計算です。大家の負担が大きくなるのです。ただ、フローリング材は2枚一組になっていることは業者さんが説明するでしょう。切って傷部分だけの交換は不可能です。また、ガイドラインでは『フローリングには経年劣化は考慮しない』となっています。 『お風呂の床の色落ち(掃除の際茶色の部分が少し剥げて白っぽくなったそうです。)』:これは、薬品でも零したなら別ですが、『経年劣化』でしょう。
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- yahtzee
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誤ったアドバイスを書かれた方がいらっしゃいますので補足致しますね。 私の地域の不動産屋は敷金1ヵ月となっていればその1ヵ月分は償却となっています。 その1ヵ月分でクリーニングなどをするのですが明らかに瑕疵が多く クリーニングなどの費用が足りなくなった場合にはその分をご負担いただきます。 仮に安く済みましても返却は致しません。 今回の契約で敷金がない分、クリーニング費用としてお支払いいただいているのは こちらの敷金償却分にあたるもので、それが家賃1ヵ月分より安いのであれば それは良心的なことだと思います。 つまりクリーニングがその「基本料金」で賄えるかどうかなんでしょうね。 クリーニング代を支払っているので過剰に清掃をする必要はありません。 クリーニング代が安くなったりクリーニング自体が不要と判断される場合に その分を返却するといった契約がないかぎり必要ないことだと思います。 もちろんきれいにしていただくことはお互いにとても気持ちのよいものですが 素人の清掃と専門の方がするクリーニングとは別のものと判断されます。 普段触らないような隅々まで手を伸ばしたり強い洗剤を使うことで 思わぬ破損やキズを作ってしまう可能性が少なくないと思います。 せっかくきれいにしようと思って頑張ったのに壊してしまったり 色斑ができてしまって汚れが目立ってしまうこともあります。 そういった意味で過度の清掃はしないほうがいいです。 あとは、電気、水道、ガスの解約くらいでしょうか。
お礼
なるほどです、クリーニング代は敷金償却分にあたるのですね! 1ヵ月の家賃よりだいぶ安いので良心的なのですね。 過度な掃除をして余計な傷等を作らないよう気を付けます。 詳しくお教えくださり本当にありがとうございます!
- yoshy 1980(@yoshy1980)
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何度か引っ越しを経験していますので要点をアドバイスしますね。 1.退去前にとにかく(=これでもかぐらいの勢いで)掃除してください。 →部屋が綺麗だと丁寧に使っていたイメージを与えられ、 査定の基準が下がります。 2.>借主の負担があるのでしょうか? これが一番のポイントです。 簡単に書くと、破損や汚れの原因が借り主さん側が 作ってしまった箇所の修繕は借主負担で修繕を行い、 普通に生活していて潰れたり汚れちゃった場合は 家主さんの負担で修繕します。 例えば、タバコによるクロスの汚れ、子供のらくがき、 酔った勢いで内外装を破損してしまった・・・、なんかが前者にあたり、 グロスが日焼けした、家具をおいた床が少し凹んだ、カレンダーや時計を 設置するのに最小限の画鋲や釘を使った・・・などは後者になります。 究極をいうと破損や汚れがどちらに判断されるかなので、 立ち会い確認の際に『これは借り主が悪いから前者だよね』、 『これは普通の生活に必要なものだから後者だね』みたいな確認をするわけです。 (その際に部屋が綺麗だと後者にしてもらえやすいですし、汚かったら 因縁を吹きかけられるようにw色々突っ込まれてしまいます) アドバイスは以上なのですが、他の人が言われている ガイドラインを参考に色々交渉するといいですよ。 また、立ち会いの最後にその結果として『ここの修理は借り主さん負担で・・・』 っていう契約書(覚書)にサインを求められると思いますが、内容に納得がいかなかったら 絶対にサインをしないようにしてください。 不服なのにサインをしてしまうと後後めんどくさいですし、 『ここが納得がいかないので後日お返事します』と言って その場はお開きにして消費者センターや弁護士・行政書士さんに 内容を確認してもらうのもありですよ(勿論、こういうサイトで 意見を求めるのもあり)。
お礼
詳しくお教え頂きありがとうございます! おかげさまで立ち合いのことがだいぶ分かってきました。 最後の契約書内容に納得がいかない場合、サインしないよう義理の妹にも 言っておきます。 本当に助かりました、ありがとうございました!
- yahtzee
- ベストアンサー率76% (10/13)
アパートの大家です。 クリーニング代の先払いは知りませんでした。そういった方法もあるのですね。 正直に申しまして退去時にとてもきれいになっていると印象がとてもいいです。 気になる点と言いますと、そのクリーニング代はどこまでの範囲なのかです。 クロス貼り替え(?)、エアコン、シンクまわりなどの分まで入っているかどうかです。 ペットを飼っていますと(特に猫の場合)、クロスは貼り替えなくてはなりません。 どういった契約になっているのかは賃貸契約書を確認する必要があります。 特約を含めまして、独自の契約がされている可能性があるからです。 クリーニング代を支払っているとのことですから一般的には いわゆる自然損耗を超えた、瑕疵を含む箇所があればその分のご負担でしょうか。 トイレ、バスのカビやキズなど、借りている状態の照明器具の破損、 クロスの想定以上の汚れや大きなネジなどの設置跡、壁やドアなどのへこみ、 コンロやダクトの汚れがひどい場合、マスターキーの紛失といったものが対象でしょうか。 地域地域によって慣例的なものもあるようですので不動産屋次第でもあります。 契約書を預かって返さない不動産屋ということですのでその点は心配ですが 賃貸契約書の「控え」という表現も少し気になります。 契約書は大家と店子両方に2通作成されているからです。
お礼
通常の賃貸契約書が借主である義理の妹に、戻ってきていない状況なので、 特約なども確認できないことが不安です。 確かにクリーニング代というのはどこの分まで含まれているのか・・・。 もう少し義理の妹にも確認してみます。 詳しくお教えくださり、本当にありがとうございました!
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>綺麗に掃除をしておく他に何か事前にやっておくべきこと、 掃除するときに写真とっておく。 できれば、どの方向の壁とかを一緒に入れて写す。 あとは、立会い時、会話は録音しておく。 それと入居者負担分があるかどうかはその場で確認。 あとは、国土交通省のガイドラインをプリントアウトして持参。
お礼
写真を撮っておくこと、録音しておくこと、やってみたいと思います! ガイドラインもきちんと読んでおきます。 アドバイス本当にありがとうございました!
お礼
大家さんよりとても詳しくお教え頂き、ありがとうございます! 「フローリングには経年劣化は考慮しない」のですね、驚きました。 いよいよ今週末なので、しっかりガイドラインを読んでおきます。 とても助かりました、本当にありがとうございました!