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退去時の立会いが不要といわれました

今月末、10年以上お世話になったアパート(賃貸マンション)を退去するので管理会社に連絡したところ、”立会い不要です”といわれました。 契約書には退去後の現状回復(畳の張替え等)は借主負担とあったので、敷金(13.5万円)から引かれるのは覚悟しているのですが、立会い不要だとどこまでひかれるのか心配です。  事前にこちらでしておくことなどあるでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

基本的には、立会いはされた方がいいかと思います。 しかし、場合によっては、立会いをしない方がいいケースもあります。それは、NO2の方もおっしゃっているように、「立会いをしない」ということが、「何があっても敷金を返却する」ということを意味しているからです。(ただ、契約書には畳交換など差し引かれる規定があれば、それらは無条件で差し引かれますが、立会いをしないということは、契約書に規定のないものを請求する権利を放棄するということと同じです。)なので、例えば、契約書に一言も「ハウスクリーニング代金は敷金から差し引く」と記載がない場合に、立会いをせず、敷金精算書にハウスクリーニングとして差し引かれていたら、それは、拒否することができます。この場合、貸主側がハウスクリーニング代を請求するためには、立会いの時に「この分は請求しますね」と入居者に言い、それに入居者がOKした場合にはじめて請求できる権利が生じるのです。極端なことを言ってしまえば、質問者さんの部屋が、質問者さんの過失によって床などを傷つけた跡があったのに、立会いをしなければ、あとで敷金精算書に床の補修代があっても拒否することができるということです。質問者さんは、知らんぷりすることができるということです。人間としてそれは酷いと思われるかもしれませんが、「立会い」という敷金精算において最も重要な業務を放棄している、貸主や不動産会社が悪いのです。 まぁ、そこまでするのはちょっと嫌だなぁということでしたら、立会いをするように要求するか、または、あらかじめ敷金精算で差し引かれる金額を確定させておくかを要求してみてはいかがでしょうか? 相手が返してくれない場合は、取り返す方(つまり質問者さん)が行動をしなければなりませんので、手間がかかることが嫌でしたら、あらかじめ話をつけておいた方がいいでしょう。 私は、不動産業者ですが、立会いはしっかり細かいところまで見ますよ。それでないと、立会いの時に言わなかったから、という理由で支払いを拒否されてしまいますので・・・。

midorin5
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 質問で"現状回復"とかきましたが、私の思い込みで、よく契約書をみるとどこにも書いてありませんでした。  解約時の賃料計算の欄には "未納の賃貸、延滞損害金、違約金、その他乙(借主)が負担すべき費用をさしひいた上で敷金が返還されるものとする” とありました。  立会いしなければかえってきそうな文面です。 ただ数年前に家賃値下げがあった場合通知もまったくなく、更新時に主張しても一切認めてもらえなかったことがあったので、管理会社に不信感があります。 一度確認したほうがよさそうですね。 

その他の回答 (5)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

大家してます うちでは5年以上の入居者に対しては「立ち会い不要・カギは宅配BOXへ」にしています 特約のクリーニング代だけは頂きます 「立ち会い不要で現状回復費用はどうなりますか?」 聞かれれば 「5年以上住んでいただいたので不要です」 と答えます 確認しておかれれば良いでしょう 余計な事ですが、みなさん退去時にお菓子などを持ってきてくれます...楽しみです...(笑)。

midorin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます No.6さんのような大家さんならとても嬉しいのですが。 私が借りている物件は大家が管理会社に丸投げの物件なので、隣の家の大家さんは誰がどの部屋に何年住んでるかも知らないとおもいますxxx。 一度鍵を落として大家さんに借りにいったら鍵もあずけてあるといわれてびっくりしました。 

noname#224345
noname#224345
回答No.4

私も過去に経験がありますので、一言。 絶対立ち会うべきです! 一度立ち会いせずに原状回復費の内訳が送られてきた事がありました。その中身は「クロス全部張り替え」等不当な項目が多く、2年しか住んでいないのに敷金の2割程度しか戻って来ないというありさまでした。 さすがに腹が立ち、電話して交渉した結果6割くらい戻ってくる事になりました。 そのとき参考にしたのが、国交省のガイドラインと言うものでした。 法律ではきちんとした決まり事がなく、言わば”言い値”だそうですが交渉するにも立ち会って、その場で納得するのが一番だと思いますよ。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
midorin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 私 質問に"現状回復が規約にある”と書いてましたが、正確には退去時の現状回復については一切かかれておらず私の思い込みでした。 ただ、やはり不安ですので管理会社に確認しようと思います。 

  • flavoury
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

絶対立会いしたほうがいいと思います。 私も以前、アパート退去時に立会いをしたことがありますが、立ち会ったときには問題なしと言われていたのに、退去後送られてきた明細にはクロス張替え代など話になかったものまで含まれていました。私の場合、立ち会っていたのですぐに連絡をして事なきを得たのですが(それでも少しもめました)、立ち会っていなかったら不動産屋の言いなりだったと思います。良心的な不動産屋ならいいのですが・・・。心配なら立ち会うことをお勧めします。

midorin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 良心的かどうかといわれると良心的じゃないですね(^^:)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

契約書にある現状回復については、 現状は、新品ではなく 10年間、きちんと管理していた場合の現状に対して ということです。 車を借りて、タイヤの消耗がどうのと言われても、 消耗するのは当たり前で、新品にしなければならないなんてのは 認められません。 というのが、今の考え方です。 立会い不要というのであれば、敷金は全額かえってきますよね。 10年以上なので、ほとんど減価償却済みだと思いますけど といってみるのがいいと思いますよ。 そこで、相手が敷金を返すつもりがなければ、 いろいろ言ってくると思います。 それから、対応を考えてもいいと思います。

midorin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書をよくよくみると、退去時の現状回復などについては一切かかれていませんでした。 文面からして家賃滞納がなければ帰ってきそうな感じです。でも不安なのでちょっと聞いてみます。 

  • letterman
  • ベストアンサー率52% (374/717)
回答No.1

私も近々引っ越しますが、入居のとき「現在、傷んでいる箇所」リストがあって、それ以外にその箇所が増えていないかのチェックがありますので、必ず立ち会います。 立ち会って、確認して、カギを引き渡すことになっています。 そんなはずはない!ってことにならないように、ちゃんと確認した方が良いでしょう。そうなるとどうやってカギを引き渡すのですか? 最近は、経年変化は貸し主負担という判例がでていますね。 傷のある壁紙1枚に対して、家主が「総取り替えしないとダメだ」となった時、傷ついた壁紙は借り主負担、傷ついていなくても、家主が取り替えたい部分は家主負担。等です。

midorin5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます  鍵は退去した後管理会社に提出すればそれで終わりみたいです。 立会いないってやっぱり不安ですよね。 

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