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結婚前の貯金で家を建てた場合の財産分与

調べてもわからなかったので教えて下さい。(法律に詳しい方) 結婚する前に自分で貯めたお金は自分の資産であり、離婚時に財産分与の対象にならないと聞きました。 では結婚前の自分の貯金で結婚後に家を建てたら、その家は離婚時に夫婦の財産として財産分与の対象になるのでしょうか? また、結婚前に買った株を結婚後に現金化したら、それも財産分与の対象になりますか? 自分は結婚していないのですが、夫婦で作った財産じゃなくても、結婚後に作った資産は分与しなければならないのか、気になったので質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「財産分与」と「慰謝料」等は、厳密には別です。  財産分与とは、夫婦が婚姻中に、夫婦の協力によって取得した(あるいは支出しなくて済んだので残った)財産を清算するために支払う行為です。  したがって、婚姻前に存在した財産はそれぞれの物です。形を変えたとしても、それぞれの物です。  ただ、厳密に言えば、です。実際には、どうでしょう。かなり区分けは難しいのでは、と思います。  例えば夫が預金を持っていたが、大病して本来預金を取り崩して介護係を雇わなければならなかったはずのところ、妻の看護によって他人を雇わなくて済んで、その結果預金に手を付けずに済んだというような事情があれば、(証明の問題もありますが)分与させられるんでしょうね。  あるいは、裁判所や調停委員側の表現で、「扶養料」や「慰謝料」の支払いに「財産分与」と言う言葉が使われるケースもあるようです。  それらの支払いには、その財産そのものを与えるか、財産を換金して与えるか、しかないので、結局財産を分けて与えるのと違わないので、そのような表現が為されるのだと思います。  したがって、「理屈としては」婚姻前に存在した財産やそれが形を変えた財産は、財産分与の対象ではない、としか言えないでしょうね。実際に自分の財産を失わずに済むかどうかは、ケースバイケースでしょう。

prrnsns
質問者

お礼

協力というのがキーワードなのですね。納得です。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

婚前の自分の貯金で結婚後に家を建てたら、その家は離婚時に 夫婦の財産として財産分与の対象になるのでしょうか?   ↑ 婚姻中に築いた財産は、夫婦が協力して築いたのだから 夫婦の共有物だ、というのが 財産分与の考え方です。 だから、その場合は分与の対象にはなりません。 婚前に買った株を結婚後に現金化したら、それも財産分与の対象になりますか?     ↑ これも同じく、対象になりません。 ”自分は結婚していないのですが、夫婦で作った財産じゃなくても、 結婚後に作った資産は分与しなければならないのか”      ↑ 離婚の場合は、財産分与と慰謝料が問題になります。 慰謝料は、浮気したような場合の精神的損害に対する 賠償ですので、落ち度がなければ、問題になりません。 財産分与の考え方は上記の通りですが、実際に離婚と なると、色々調停したり話し合ったりするわけで、 説明したようにスパッと明確に分けられない場合も あります。 財産分与が少ないから、慰謝料を多くする、なんてことは よくあります。 尚、親が死んで手に入れた相続財産も分与の対象には なりません。 蛇足ですが、嫁さんには、 「法律がどうあれ、夫婦の財産は総て二人のモノだ」と 伝えた方がよいですよ。 実際に離婚となれば話しは別ですが、そうした方が 嫁さんの機嫌が良くなります。

prrnsns
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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