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保護観察の終了通知

少年事件の被害者で被害者通知制度を利用しています。 現在、加害者は保護観察中ですが先日加害者が面接出来ない特段の事情が 生じ少年法27条2項により保護観察の終了になったと通知が来ました。 何カ月も保護司とは面接もしてなかったようです。 少年法27条2項とは何か調べましたがよくわかりません。 保護観察中にまた捕まって逮捕等でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

少年法27条は「競合する処分の調整」に関する条文です。27条そのものは「保護観察中に別の有罪判決が下った場合は保護処分を取り消し実刑を受けさせることを認める」条文です。2項は「保護処分継続中(つまり現在の保護処分)のほかに、別の保護処分が下った場合はどちらかの保護処分を取り消す」という条文です。 27条2項か、27条の2かによって異なりますが、27条2項での取り消しであれば、別の事件で保護観察処分になったということでしょう。 相手がどのような保護観察になっていたのかによって想定されることは異なります。通常「逮捕」されるようなことをしたら、保護観察処分の場合は、成人で言うところの執行猶予のようなものですから実刑へのハードル下がります(少年刑務所での服役)し、少年院送致などの保護処分でも重い処分が下ります。この場合は前者の場合は27条を、後者の場合は27条2項を適用されて保護処分取消しになるケースがほとんどです。 話を見る限りは少年法24条1項1号に則った保護観察中に、遵守事項違反(届出した住所に居住しない、保護司に連絡を取らないなど)によって、新たに保護観察処分(少年院送致なども含める)が下った可能性でしょう。 何ヶ月も保護司と面接しなかったのが不良措置として認められ、少年院送致の保護処分に切り替わったのではないかと思われます。

その他の回答 (1)

回答No.2

加害者が面接出来ない特段の事情が生じ少年法27条2項により保護観察の終了になったと通知が来ました。///法律用語の特段の事情。➡類似犯罪か、別の直接近期間で、再犯罪暴露した為に、”身柄が検察組織に確保された面接禁止・犯罪内容・事情詳細調査中・累進犯罪・

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