• ベストアンサー

憲法の中に法律があるのでしょうか?

憲法と法律の違いがよくわからないのですが、 憲法の中に法律があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OsatKaso
  • ベストアンサー率24% (43/178)
回答No.8

貴方は、法律に対して素人ですね。 素人でもわかる簡単な話をしてみましょう。 では、法律を書いた本というと何を思い浮かべますか?六法全書です。 六法とは、法律の中でも特に大切なものとされている、次のものです。 憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法 そう、憲法も法律の一つなのです。ただ、他の法律と違うところがあります。 下記のHPを参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 第1は、憲法第98条の条文です。 簡単に言うと、「いかなる法律も、憲法に違反してはいけない」ということです。 それ故、他の法律より重要とされているわけです。 第2は、憲法第96条の条文です。 他の法律は、衆議院と参議院での過半数の採決で、成立・修正・廃止されます。 (「参議院で反対しても、衆議院で2/3以上の賛成で可決」等の例外がありますが、ここでは省略します) 憲法の改正には、衆議院・参議院の両方で2/3以上の賛成の上、国民投票で過半数の賛成がないとダメとなっています。

weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (7)

回答No.7

憲法の「下」に法律があります。

weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

憲法というのは、国家の基本を定める法令です。 法律との違いは次のようになります。 例えば、法律制定の手続きを定めるのは憲法です。 何処の機関が、どういう手続きで法律を作ることが出来るのか を定めます。 更に、その法律の内容は、憲法に違反することは出来ません。 例えば、表現の自由を不当に制限するような法律は 憲法違反になり、制定することができませんし、制定したら 最高裁で憲法違反の判断が下されることになります。 一番基本的なのは、法律に存在根拠を与えることです。 なぜ、法律が存在出来るのか、といえば、その権限を 憲法から授けられているからです。 これを、憲法の授権機能といいます。 じゃあ、憲法の存在根拠、つまり憲法が存在出来る 理由は何か。 我が国では個人の尊厳だ、ということになっており、 個人の尊厳の存在根拠は何か、というと自然法だ ということになり、自然法の存在根拠は、となると これはもう法哲学の領域に入ります。

weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.5

憲法が概念と方針を示し、法律が実務に落とし込むと了解してください。

weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.4

まずコンセプトとして憲法があって、時々の状況によって憲法の解釈があって、憲法の解釈に基づいて法律を作ります。 法律家が法律を勉強するときの六法の中に憲法が入っちゃってるのがちょっとした誤解の始まりだという話も聞いたことあります。 弁護士になるための予備校の先生が説明しているビデオのURLを貼りつけておきます。

参考URL:
https://www.youtube.com/watch?v=5X69Fq_DxWM
weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 00000000aa
  • ベストアンサー率26% (385/1478)
回答No.3

憲法も法律の一つで日本国の最高法規です。 憲法第98条に最高法規であるが故に国家権力は拘束され、又他のすべての法形式(法律、規則、命令など)に優先する効力をもつ旨、宣言しています。

weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

憲法の下に法律があると考えるとわかりやすいと思います。 憲法はその国における基本的なルールです。国家のあり方や国民の権利を示し、立法を行える国家権力を制限します。これは国民によって制定されるもので、改正・廃止も国民の意志がなければできないとされています。 法律は国家権力が国民に対して制限を設けるもので、基本的な権利を侵害しない限り国家権力がルールを定めます。 法律を作るには憲法で保障された国民の権利を侵害してはいけないと憲法が定めています。そのため、憲法に違反する法律は「違憲」となり無効になります。 つまりは法律の上に憲法が存在する、ということになります。 憲法に法律が内包されるわけではありません。 憲法と法律はあくまで独立しているもので、作成手順や改正手順、廃止手順が全くことなります。 日本国憲法には「人を殺してはいけません」という条文はありません。しかし憲法の13条・25条で生命に対し保障をするという条文があります。この条文を守るために、日本政府は刑法という法律を作ます。これが刑法199条殺人罪を規定しています。 かつては刑法200条に尊属殺人罪(血縁上の親子や兄弟、祖父母などを殺める殺人)という、殺人罪(法定刑は3年以上の懲役、無期懲役または死刑)よりも重い刑罰(無期懲役または死刑のみ)が規定されていました。しかし、尊属だからといって特別重い罪に問うのは権利を不当に侵害するという違憲判決が出ました。 200条はほかの尊属加重のあった規定と一緒に1995年の刑法改正時に刑法から削除されています。 不当な法律から守ってくれるのが憲法、憲法を運用するための細かなルールが法律と思えばわかりやすいかもしれません。

weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1

日本国憲法第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

weltpzltp
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう