• ベストアンサー

後のクルマに対応する義務は有るのでしょうか

軽自動車に乗って片側1車線の道を制限速度ちょうどで走っていると 後からもっとスピードを出した気なクルマがイラついて 車間をいきなり詰めたり煽るなどの挑発行為を受けることが有るのですが こういう後続車に対して こちらがもっと速度を上げて走るなり道を譲るなりする義務は 有るのでしょうか。

noname#211327
noname#211327

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

義務は全くありませんが道を譲るのが賢明です 軽だといくらスピードあげても追いつかれますし、事故ったらあなたの責任になります 君子危うきに近寄らずです なお相手が本当の馬鹿だとカーブでも追い越しをかけてきて対向車と事故るかもしれませんが、その場合とばっちりを食らう可能性があります 直線の見通しの良いところで左ウインカーをだして譲るとよいでしょう

noname#211327
質問者

お礼

わかりました。 義務が無いとわかれば それで結構なのですよ。 後はこちらで相応な対応をします。

その他の回答 (3)

  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.4

道路交通法27条って 後続車両が速度違反になろうがなるまいが遅い先行車両は道を譲る義務がある という内容だったと理解している。 27条には速度違反に関する条件が入っていないから。 という感じの回答をずいぶん前にしたような記憶があるんだけど、 探すのが面倒になったから探さない。

noname#211327
質問者

お礼

その法令は 出せる最高速度が同じ車両には 適用されないんですよ。 違反になるなら 制限速度で走っていて追いつかれたクルマは 全て譲らないといけないということになりますよね。 そういうことはありませんよ。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>後のクルマに対応する義務は有るのでしょうか 日本で唯一の道交法特別区である〇川県では、義務があります。 過去の自動車事故。 先行車(A)に、制限速度を超えて猛スピードで走ってきた車(B)が追突。 Aは軽傷。Bは即死。 Bの遺族は「Aが、猛スピードで走っていた車を避けなかったから事故になった」と主張。 地方裁判所は「後方から猛スピードで迫ってくる車を避けなかったAに過失がある」と判決。 道交法特別区を知っていた裁判官は、Aの過失を認めたのです。 つまり、後続車にも気を付けろ!と言う事です。 道交法特別区以外では、後続車に対する義務はありません。 先の事件の高等裁判所でも、「Aに過失はない」との判決でしたよ。 ※道交法特別区を知らない裁判官が担当。 >こういう後続車に対して、こちらがもっと速度を上げて走るなり道を譲るなりする義務は 有るのでしょうか。 質問者さまが住んでいる地域が分かりませんが・・・。 道交法特別区に住んでいる場合は、義務があります。 道交法特別区に住んでいない場合は、義務はありません。

noname#211327
質問者

お礼

なるほど そうなのですか。 〇川県て 神奈川県ですか。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

義務は無いです。 でも・・・狂った者の相手をするのも危険です。 さっさと抜いてもらった方が気持ちよいのでは? 直線の見通しの良い所で、少し速度を落としてやると良いです。 でも、そういう利口でない奴は、余計に煽ってくるんですよね・・・残念な奴です。

noname#211327
質問者

お礼

わかりました。 義務が無いとわかれば それで結構なのですよ。 後はこちらで相応な対応をします。 利口でない奴に対しては それなりの対応をします。

関連するQ&A

  • 制限速度で走ることは妨害行為でしょうか

    軽自動車に乗って片側1車線の道を制限速度で走っていると 後ろからもっと速く走りた気なクルマが追いついて来て こちらを邪魔にして車間をかなり詰めたりして挑発行為をすることが有るのですが 邪魔だからと言っても 制限速度で走ることは交通妨害行為と言えるのでしょうか。

  • 後ろのクルマに対してどういう思惑を抱こうが自由では

    制限速度が40キロの片側1車線の道を制限速度でダラダラと走っていると いつのまにか後ろにクルマの行列が出来ていて面白いんです。 それで、そのうちにイラついて こちらに対して車間を異常に詰めたり車体を振ったり蛇行したりして挑発してくるクルマが出てきて 尚更面白いのでやめられないのですが このように 後ろのクルマに対してこちらがどういう思惑を抱こうがこちらの自由ですよね。 それとも何か思惑や思考することに規制や制限て有るのでしょうか。

  • 後ろのクルマに道を譲らないと違反になりますか。

    制限速度40キロで片側1車線の道を軽自動車で制限速度で走っていたら前にもっと遅く走っている老人マークの付いている軽自動車に追い付きました。 速度は35キロぐらいです。 こちらが追い付いたのにそのクルマはこちらに道を譲ってくれません。 追い付かれたクルマは追い付いたクルマに道を譲る義務は有るのでしょうか、ないのでしょうか。 譲らないと違反になるのでしょうか、ならないのでしょうか。 追い越し禁止の区間なので追い越しも出来ません。 こういう時は そのまま我慢して遅いクルマの後を走り続けるしか方法はありませんか。 それとも 後ろにピッタリと付いてクラクションを鳴らして威嚇して強制的に道を譲らせようと試みても良いのでしょうか。

  • 煽る利点は何ですか

    軽自動車に乗って1車線の道を制限速度で走っていると 車間距離を無視して後ろにピッタリと付いたり煽ったりして挑発するクルマがいるのですが 煽ると何かいいこと有りますか。 煽る利点は何なのでしょうか。

  • 制限速度で走ると加害者になりますか。

    軽自動車に乗って、片側1車線の道をその道の制限速度で走っていると、後ろにもっと速く走りた気なクルマが数台付いてイラついてて面白いのですが、制限速度で走り続ける行為は何か罪になるのでしょうか。 あるいは自分が制限速度で走ったことにより後続車が急ぎの用事に遅れたからと被害届けを自分に出すことは出来るのでしょうか。 何かの罪になるなら自分は何の罪になるのですか。 何の罪にもならないなら制限速度で走り続けても構いませんよね。

  • 抜いた後で変な行動をするクルマ

    片側1車線の道路を軽自動車で制限速度+5キロ程度のスピードで走っているともっと飛ばしたげなクルマが後ろにピッタリ着くことがあります。 しかし、そんな奴には構わずそのままの速度で走り続けるとやがて自分を抜いていくことが多いのですが中には抜いてもとの車線に戻る時に自分のクルマの鼻先をわざとかすめるように危険な走りをするクルマがいます。 対向車も来てないのに何故こんなにギリギリの危険な追い越しをするのでしょう。 それからもっと酷い時は抜いた後、自分のクルマの前に立ち塞がりわざと制限速度よりも遅く走る変な奴もいます。 抜いたんだからさっさとスピード出して走り去ればいいのに何故わざと遅く走るのでしょう。 でも、しばらく遅く走ったらやがてスピード出して消え去りました。

  • 異常な車間詰めは私の被害妄想なのでしょうか。

    片側1車線で40キロ制限の道をバイクで50キロの速度で走っているにもかかわらず自分の後ろ2メートルぐらいまで車間を詰めてくるクルマがいるのですが これは悪質な挑発行為ですよね。 普通なら適度な車間を於いて追走すると思うのですが。 ここの回答者の中にはそういうことはよく有ることであり 私の単なる被害妄想だと言うのですがそれは違うのではないでしょうか。

  • どちらの走りが正しい走りですか。

    (1)軽自動車でその道の制限速度+10キロ以下で走り、後ろにもっとスピード出したげなクルマがピッタリ付いて走ろうが煽ろうが、そんなことにはお構いなくそのままの速度で走り続ける行為と    (2)その道の制限速度+10キロ以上で走りたくてそれよりも遅く走っている軽自動車の後ろにピッタリ付いたり煽ったりして何とか前の軽自動車を速く走らせようと挑発する行為とではどちらが正しい走りと言えますか。 自分は(1)が正しいと思うのですがいかがなものでしょうか。

  • どちらの走りが正しい走りですか。

    (1)軽自動車でその道の制限速度+10キロ以下で走り、後ろにもっとスピード出したげな クルマがピッタリ付いて走ろうが煽ろうが、そんなことにはお構いなくそのままの速度で 走り続ける行為と     (2)その道の制限速度+10キロ以上で走りたくてそれよりも遅く走っている軽自動車の 後ろにピッタリ付いたり煽ったりして何とか前の軽自動車を速く走らせようと挑発する 行為とではどちらが正しい走りと言えますか。 自分は(2)が正しいと思うのですがいかがなものでしょうか。

  • 制限速度で走り続けたクルマに責任はありますか。

    軽自動車に乗って片側1車線の道を制限速度で走っていました。 後ろに急ぐ事情があって制限速度よりもスピード出して走りたいクルマが来ました。しかし、前に制限速度で走る軽自動車がいてスピードが出せない。 そこで後ろのクルマは我慢してイラつきながら軽自動車の後について走る。 しばらく走ったら軽自動車が別の道へ曲がりいなくなった。 前走車がいなくなったのでいままでの遅れを取り戻すためより飛ばす。 苛立ちは行動や判断のあらゆる面に影響を及ぼして荒っぽい運転に駆り立てる。 そして、コンビニなどでショートカットしたり、多少無理でも追い越したい衝動に駆られる。 こういう危険な事態が発生し、もしも他車を巻き込む事故を起こしたら、それは制限速度を守って軽自動車を運転してた自分に何か責任が生じますか。 それとも全て飛ばして事故った奴の責任ですか。 制限速度を守って走る理由は後ろの飛ばしたいクルマをイラつかせる為に故意に制限速度で走ったということだったら何かの違反や問題になるのですか。