後ろのクルマに道を譲らないと違反になりますか

このQ&Aのポイント
  • 制限速度40キロで走る軽自動車が、追い越し禁止の区間で前に走っている車に道を譲ってもらえない場合、違反になるのでしょうか?追い越しもできない状況で後ろを走り続けるしか方法はあるのか、それとも追い越すために強制的に道を譲らせるのは違法なのか、という疑問です。
  • 制限速度40キロで走る軽自動車が、追い越し禁止の区間で前に走っている車に道を譲ってもらえない場合、違反になるのかどうかを知りたいです。追い越しもできないので、後ろを走り続けるしか方法がないのか、それとも他の方法で道を譲らせることは可能なのか知りたいです。
  • 制限速度40キロで走る軽自動車が、追い越し禁止の区間で前に走っている車に道を譲ってもらえない場合、違反になるのかどうか教えてください。追い越しもできずに後ろを走り続けるしか方法はないのか、それとも他の方法で道を譲らせることができるのか知りたいです。
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後ろのクルマに道を譲らないと違反になりますか。

制限速度40キロで片側1車線の道を軽自動車で制限速度で走っていたら前にもっと遅く走っている老人マークの付いている軽自動車に追い付きました。 速度は35キロぐらいです。 こちらが追い付いたのにそのクルマはこちらに道を譲ってくれません。 追い付かれたクルマは追い付いたクルマに道を譲る義務は有るのでしょうか、ないのでしょうか。 譲らないと違反になるのでしょうか、ならないのでしょうか。 追い越し禁止の区間なので追い越しも出来ません。 こういう時は そのまま我慢して遅いクルマの後を走り続けるしか方法はありませんか。 それとも 後ろにピッタリと付いてクラクションを鳴らして威嚇して強制的に道を譲らせようと試みても良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#226959
noname#226959
回答No.1

高速道路でない限り、速度が遅すぎて違反になることはありません。 ましてこのケースは制限速度より5キロ下回っているのですから、法的にも常識的にも妥当な速度で、前の車がスピードをあげなければならない理由は全くありません。 「クラクションを鳴らして威嚇して強制的に道を譲らせ」るようなことをすると、あなたの方があおり運転になり、 ・5万円以下の罰金 ・6千円、8千円、1万円の反則金 ・違反点数1点 事故を起こした場合は ・負傷事故で最長15年以下の懲役 ・死亡事故で最長20年以下の懲役(場合により最長30年以下にも!) ・違反点数45~62点、免許取り消し、欠格期間5~8年の行政処分 になります。 結論は「そのまま我慢して遅いクルマの後を走り続けるしか方法はありません」です。

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

その他の回答 (9)

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.11

標識が どの様な、ものだったのか が、解らず 軽と、其の他と、 の、車両の 制限、制限差が 設けられて、いたか が、解りませんが 通常は 差が、無い 事が、多い かと、思います 公益を 著しく、損なう ような 行為は 損害賠償の、対象に 成る、事も あり得ますが 40k制限を、35kで 走る のは 公益に、悖る とは、言えません 逆に 安全に、寄与している と、言え 公益に、沿った 内容 と、すら 言えます 他方で 追い越す、権利は 認められて、いません 軽自動車は 速度制限か 低く、設定された 軽車両、では ありません https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1?wprov=sfsi1 脇に、寄せる 義務は、ありません もう、お解り ですよね?

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.10

老人マークの付いている軽自動車は違反ではありません。 暫く走ると「追い越し可能」の車線になりますから、そこまで我慢しましょう。 東北の国道では、その様な状況は日常的です。

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

  • cwdecoder
  • ベストアンサー率19% (197/994)
回答No.9

その前方を走っている軽自動車が道を譲ろうとしない場合、その御老人は「追い付かれた車両の義務違反」となります。 最高速度の同じ車両同士なので、下記★印部分に該当します。違反点数は1点です。 道路交通法第27条 2.車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。★最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

kaalinchaa
質問者

お礼

そうですか。 他の回答者は違反にならないと回答していますが。 違反になったところで誰も検挙しないし捕まりませんよ。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.8

遅く走るのは違反ではありませんが、注意の対象にはなるようです。 実際に公道を走る低速の車がパトカーに止められて、注意を受けているのを見ています。運転者は不服そうでしたが、後ろが大渋滞だったので、円滑な交通を妨害しているということになるそうです。 ただし、その際に追い越し禁止区間で抜くことはやはり道交法に違反します。 急いでいない限りはわき道に逸れるか、コンビニでも入ってやりすごすか・・しますね。

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

回答No.7

一般道では標識等により最低速度が指定されていない限り最低速度に対する法的規制はありません。 従って最高速度が15km/h、幅1.7mの小型特殊自動車が通行することも可能です。

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

回答No.6

Q: 後ろのクルマに道を譲らないと違反になりますか。 A: 違反にはなりません。 一般道路の場合、制限速度40km/hの場合、基本的には40km/h以下での走行ならOKです。 ただし道路交通法のルールとして、交通の円滑と言う言葉がありますので、場合によっては、流れに乗って走らなければならない事も有りますが、それは制限速度内での話です。 この場合、老人マークの付いている軽自動車だけが、35km/hで走っていたとのことですが、低速での5km/h程度の差ならスピードメーターの誤差範囲内です。 老人マークの付いている軽自動車のスピードメーターは、本当は40km/hを示していた可能性が高いですよ。 Q: そのまま我慢して遅いクルマの後を走り続けるしか方法はありませんか。 A: 法律上はそうなります。 ただし、追い越しや追い抜き禁止の区間でなければ、その車を抜けばよいと思います。 私なら、一般道でセンターラインが黄色の道路でも、速攻で抜きますけど。

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

  • lions-123
  • ベストアンサー率41% (4360/10497)
回答No.4

>後ろのクルマに道を譲らないと違反になりますか。 違反に成らない。 高速道路での低速制限速度以下での走行・車両に高齢者マーク表示をしていない等なら道交法違反かも知れないが、一般道での制限速度以下での走行自体は違反ではない。 どちらかと言えば円滑な走行に対し極端なノロノロ運転とかの安全性や快適なドライブに関わる運転マナーの範疇だと思います。 もしも、その様なケースでは、事前に前に行くサイン(ライト・ホーン・会釈)を送り、相手が気付き、道幅の広い所や安全に追い越しが可能な所でお互いに気持ちよく安全に譲り譲ってもらうようにしたいものです。

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.3

老人マークが付いていようがなかろうが先に走っている車が法定速度内で 走っているのですから質問者が道路交通法に抵触する走り方をするのは 許されません。 もし警察が見ていたら一発検挙ですよ。教習所で前の車を煽って道を 譲らせても良いとは習わなかったと思いますよ

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.2

前を走る時速35kmの車に苛立って、追い越そうか、それとも威嚇しようか悩んでいるようですが、最高時速40kmの道路で、制限速度を守った運転という意味では、法律違反をしている訳でもなし、例えノロノロ運転でも、制限速度40kmキチキチの貴方と変わりませんよ。 ハッキリ言えることは、制限速度キッチリで走る貴方の運転に対して、貴方の後ろを走る多くのドライバー達も、貴方同様にイライラしているということです。 35kmも40kmも制限速度内で、何ら問題はないでしょう。 ちなみに、私ならば、のんびりに徹するか、急いでいる状況なら、さっさと追い越してしまいますがね。

kaalinchaa
質問者

お礼

わかりました。 違反になることはないってわかれば それで結構です。

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