- 締切済み
内縁の妻の相続について
783KAITOUの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
内縁であるが「結婚式」を挙げられて「共同生活」を継続されていますので法律のいう「内縁」(事実婚)ですので法律もその立場を保護しています。 内縁の配偶者に相続権はあるのか無いのかについてですが、答えはありません。内縁の配偶者は相続権者にはなり得ませんが、相続は可能です。相続は以下の法律によって可能です。 「包括遺贈及び特定遺贈」 民法第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に反する事が出来ない。 ※遺言書を書いてもらえば、相続権者の遺留分を除いて相続できる、ということ。 「死因贈与」 民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生じる。贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 ※贈与者の死亡によって効果を発揮するので条件付き贈与です。 「特別縁故者にとしての財産取得」 民法第958の3 前条の場合において、相当と認められるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることが出来る。 2,前項の請求は、第958条の期間満了後の3ヶ月以内にしなければならない。 ※「特別縁故者」とは、被相続人の内縁の妻や未認知の子,事実上の養子など,被相続人と生計を同じくし,あるいは被相続人の療養看護に努めた者などです。相続財産の分与の請求は,相続人捜索の公告期間(民法958)の満了後3カ月以内にしなければなりません。 以上の通り、条件を満たせば内縁の妻も相続可能です。
関連するQ&A
- 亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできますか。
亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできますか。 相続に関する質問です。 父は先日他界しました。相続人は息子である私一人です。実母は30年前に他界しています。 父は資産家で相続税を納付しなければいけない程度の財産を有していました。 父には10年間同居していた内縁の妻がいました。 父が体調を崩し、入院をしている時に遺産分割の話になりました。 内縁の妻は「妻として」財産の分割を要求し、私は双方弁護士を立てて話をしましょうと云いました。 その二週間後父が他界したのですが、告別式が終了し、父の戸籍を確認したところ内縁の妻から婚姻届が提出されていたことが確認されました。 市役所に婚姻届が提出されたのと同日死亡の連絡が市役所に入り不審に思ったそうですが、婚姻届が死亡時刻の3時間前だったので受理しましたとのこと。 父は常々「内縁の妻とはお付き合いはしているが入籍するつもりはない」と私および親戚には言っておりました。 しかし、証拠になる文書は残されておりません。 私としては内縁の方に父がお世話になっていた事実も知っていて応分の分与は考えていたのですが、戸籍上の妻であることを主張され正当な権利として財産分割を請求主張されるのは我慢なりません。 この婚姻を無効とすることはできませんか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内縁の妻、相続について
お願いします。私のおじ。離婚歴有り。前妻には子供がいる。40年前離婚。その後内縁の妻と30年生活。子供なし。入籍なし。 1)現金は内縁の妻の通帳から日々の生活。 2)マンションは夫名義 3)株は夫名義。 ★、夫(私のおじ)認知症 ★、内縁の妻 体調不良入院 質問1)全部の財産を内縁の妻と2分の一に分けること出来ますか? 質問2)前妻を探して、前妻と、子供に、財産相続ですが、前妻や子供 を私が探すとして、費用は請求できますか?遠方、交通費など
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内縁の妻の土地の相続について
内縁の妻が夫の住宅ローンを代わりに返済していたので、夫死亡時に妻のものにしたいとそういうことはできるのでしょうか。 現実には(住宅ローンの総額-代わりに返済した金額)を相続財産に加算して相続人が相続して、その上で内縁の妻が土地をもらうということですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 内縁の妻の相続権利
先日、夫の実兄が急死しました。実兄には7年連れ添った妻がいたのですが(子供なし)、実は婚姻関係がなく、事実婚であったことが倒れた直後に発覚しました。 婚姻関係がないことを理由に彼女は、兄の引受人を拒否し、医療費や葬儀代は全て両親に払わせました。もちろん喪主は姉ではありません。 家も賃貸だと聞いていたのに、実は購入していて、法定相続人である両親が相続し、そのまま彼女に贈与しました。(500万程の家でローンはないとのこと) そして、その後の兄の会社の手続きも全て両親がするはずでした。しかし、会社に行ってみると、既に彼女が保険や遺族年金などの手続きをしようとしていると聞かされたのです。それだけでなく、高額医療費や埋葬料まで彼女が手続きしようとしているのです。 私たちは、法定相続人である両親でないと手続きできないものと考えていましたが、会社や保険会社の人によると、内縁の妻が一緒に生活していたことを証明できれば一番優先されるべき受取人だと言っていました。 彼女の嘘が多く、以前からもトラブルの多い人だったので、両親も夫ももうこれ以上関わりたくないと考えています。しかし、彼女に保険金のみならず、支払ってもいない高額医療費や埋葬料を渡したくありません。どのような方法があるのでしょうか? また、兄名義のものは全て書き換え、引渡しをしてもらったはずなのですが、信用できず、兄名義が残っていないかどうか調べたいと思います。こちらもどのような方法があるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 内縁の妻への相続可能な条件
内縁の妻への財産相続について、事実上の内縁関係になってから3年経過すれば可能という場合があると聞きました。それでは3年前から内縁関係にあったという証拠はどのようにして示すことができるかがわかりません。 具体的な例があったらお教えいただけないかと思います。
- ベストアンサー
- 相続
- 亡くなった父の内縁の妻にも財産の一部を遺贈したい
私の家族は父および父の内縁の妻と同居し、本当の家族同様に暮らしていました。 先日父が急に他界し遺産相続の話になったのですが、内縁の妻には相続権がないと知りました。(父は遺言書を作成していません) 私としては父がお世話になった方に父の財産の一部を受け取ってもらいたいと考えています。 私の知識では「父→相続→私→贈与→父の内縁の妻」となってしまい多額の税金が発生してしまいます。 父の作った財産を少しでも多く受け取ってもらいたいので何か手はないでしょうか。 ちなみに私には兄弟はいません。実母は他界しています。理想は父の内縁の妻20%、私80%です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内縁の妻に財産を与える方法
一緒に暮らし始めて1年になる内縁の妻といえる人がいます。 先日、住民票の世帯を一緒にしました。 私には、離婚した妻に2人の子供がいます。 まだ成人していません。 内縁の妻の所有する家に住んでいます。 内縁の妻が心配しているのは、私と結婚した場合、たとえ内縁の妻の所有であっても、たとえば私が死亡した場合、私の離婚した妻の子供にとられるのではないかということです。 現在の家を、私との共有財産にするつもりはありません。 たとえ私名義になっていなくても、私の前妻の子供が請求するということはありえるのでしょうか。 もしありえるのならば、それを防ぐのはどうしたらいいのでしょうか。 私は、内縁の妻を安心させて、できれば結婚したいのです。 よいアドバイスがあればお願いいたします。
- 締切済み
- 夫婦・家族