• ベストアンサー

相続人は何人?

妻は亡くなっています。長男と次男がいます。次男には子供が二人。わたしには兄と姉がいます。私の遺産を相続する権利があるのは?

  • 相続
  • 回答数4
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

妻が亡くなっていて、夫Aと子B,Cがいる場合に、夫の財産の相続人は「子B、C」です。 民法の第900条に規定があります。 子BあるいはCが、オヤジAより先に死亡してしまってるケースがあります。 その場合には、子BあるいはCの子が「親の相続分を相続する」ことになります。 孫が爺様の財産の相続人になるわけです。 これを代襲相続と言いますが、子B、Cが生きてるのでしたら、考える必要はありません。 考える必要がないとは「Aの相続人に、B、Cの子(つまりAの孫)は相続人ではない」という事です。

merrybluecard
質問者

補足

ありがとうございました。理解できました。よろしければもうひとつ教えて頂きたいのですが、預貯金の引き出しが厄介なようですが、私の場合は、戸籍謄本があれば、遺言書の作成とか家裁の検認とかを考えなくてもいいのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「私の場合は、戸籍謄本があれば、遺言書の作成とか家裁の検認とかを考えなくてもいいのでしょうか。 」 オヤジと子が二人で、オヤジが死んだ場合のことを「私の場合」と言われてるのだとして。 遺言や、遺言書の家裁の検認などなくても「オヤジの子二人は、相続人」です。 色々な情報が目に入る時代ですから「なんだ?なんだ」となっておられる様子を感じます。 相続人であることを証明するのは「オヤジが生まれてから死ぬまでの連続した戸籍」でします。 自分たちだけが子だと思ったら、実は認知したしらない兄弟がいた、ということを防止するためです。 戸籍で「確かにあなたたち二人しか子がいない」とわかれば、お子様二人は誰の許可を得る必要もなく相続人です。 オヤジが預金を残して死んだので、それを降ろしたいというならば、子ふたりが、自分たちが相続人の全員であり、その二人が預金を下ろすのに承諾していれば下ろすことができます。 金融機関によって、様々な書式が用意されてるでしょうが、 1、相続人全員が、特定の相続人が預金を下ろしてしまって構わないという承諾書を金融機関に出す。 2、相続人全員で作成した遺産分割協議書を金融機関に提出する。 この二つのいずれかになります。 遺言書について。 自分の持ってる預金につき、子二人のうち一人に全部やりたいという場合に作成します。 「あらら、父ちゃんは俺にはやりたくなかったんだ」ともらえない子がひがむかもしれません。 すると「その遺言書は無効だ」などと訴訟になるわけですが、遺言書が有効か無効かの判断の中で「家庭裁判所の検認がされてるか」などが問題になるわけです。 まとめますと。 戸籍謄本は「オヤジの子はおれたちだけだ」と証明するもの。 遺言書は「自分の財産はこのように分配して欲しい」とオヤジが残すもの。 「戸籍謄本があれば、遺言書の作成とか家裁の検認とかを考えなくてもいい」のではありません。

merrybluecard
質問者

お礼

相続者全員というのは我が家の場合、二人の息子であるという理解でいいのですね。ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

私・無くなった妻・・・この間に長男と次男。 ということでしたら 第一順位は、長男と次男。 第二  が、両親。 第三  は、兄と姉。 第一順位の長男と次男ですが、長男には子供がいない 次男には2人子供がいる。 この次男が相続欠格だったり、ま相続権が無い場合は 次男の子供2人が代襲相続ですから 長男・次男の子供2人が相続人。

merrybluecard
質問者

お礼

ありがとうございました。

merrybluecard
質問者

補足

長男、次男ともまともな人間ですから、相続人はこの二人で決まりとして、その決まりは誰が確定するのでしょうか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

子どもだけです。子供の人数で等分に分けます。子供の配偶者や孫も養子縁組しているのでしたら子供と同格の扱いになります。

merrybluecard
質問者

お礼

長男と次男だけということでしょうか。 養子縁組のところがよくわからなかったのですが。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続について質問です。

    3人兄弟がいます。 長男:妻子、孫あり 次男:妻子あり 三男:独身 次男→三男の順に亡くなった場合、三男の遺産はすべて長男に渡りますか? 次男の妻、子供には遺産を相続する権利はないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続

    叔父が亡くなりました。4人兄弟の次男で妻はいますが子どもがいません、長男である私の父が他界しているので、姪の私に遺産相続の権利があると文書が届きました。 遺産は現金のみです。どれくらいの割合になるのでしょうか?

  • 遺産相続の権利について

    遺産相続について分からないことがあり質問させていただきました。 私には兄(実兄)がいます。 まず私(弟です)が死亡し、その後、兄が死亡した場合、兄に遺産があった場合遺産相続の権利はどうなるのか知りたいのです。(インターネットでも調べてみたのですが、完全に当てはまるケースがなくはっきりとわかりませんでした) (A)私と兄の父母は死亡 (B)兄は独身のため、妻も子もいません (C)私には妻と子どもが2人います。(男女) この場合、兄の遺産は誰が相続する権利があるのでしょうか? 私としては私の妻に権利があるといいなと考えているのですが、私の子どもにしか権利はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続について

    母の財産相続についてお尋ねします。 母はまだ健在ですが、実家ですでに母の死後の財産相続をめぐって母と兄嫁で揉めているようです。 実家は跡取りの長男が母より先に亡くなり、母と兄嫁二人で暮らしています。 兄弟は亡くなった長男、次男、長女(私)の3人です。 兄嫁は兄が亡くなったので、子供二人(甥と姪)にも遺産の相続を望んでいるようです。 甥と姪は結婚して別居しています。 私達3人兄弟にはそれぞれ二人づつ子供が居ます。 母は公平に分けたい様ですが、この場合兄嫁、次男、長女(私)の相続権利はどうなるのでしょうか。 また長男の子供(甥、姪)にも相続されるのでしょうか。

  • 相続について質問です2

    前に 長男:妻子、孫あり 次男:妻子あり 三男:独身 次男→三男の順に亡くなった場合、三男の遺産はすべて長男に渡りますか? 次男の妻、子供には遺産を相続する権利はないのでしょうか。 と質問をし、「次男の妻子には相続する権利は無い」との回答を頂きました。 もう少し詳しく書きます。 私は次男の妻です。 次男夫婦とその子供、そして三男は30年近く一緒に暮らしています。 三男が建てた家に私たち家族が住んでいます。 三男は8年前倒れてからは寝たきりです。私と子供で介護しています。 前々から三男がもし亡くなったら遺産は半分なので長男と半分→土地を売って出て行かなければならないのかと次男に聞いたところ、土地に長く住んでた方が?一緒に暮らしてるんだから大丈夫ということを聞いていたのでそうなのかと思っていました。でも世帯は別です。 ですが質問したところ違うということがわかりました。一緒に住んでいても 兄弟関係がなければ相続されないのですね。 次男は癌で多分三男より長くは生きられません。三男は寝たきりですが、元気です。 私も最近癌になり、多分、長くは生きられないでしょう。 三男は以前から財産は私たちが相続すればよいと言ってくれているので、 遺言を書いて欲しいと頼めば書いてもらえると思います。 ここで質問です。 遺言には誰が相続するように書いてもらえばよいのでしょうか。 夫も私もいずれはいなくなるので、子供に相続させてもらうようにしてもらうのが一番よいですか? また、子供に相続させてもらう場合、養子縁組とではどちらがよいでしょうか。 以前子供を養子にするという話もでたのですが、子供が嫌がったのでその話は一度なしになりました。(子供が小さいときの話です今はまた違うと思います) こういったことは兄弟同士で話し合えばよいのですが、主人はあまり深刻に考えない、 なるようになるという性格なので私がでしゃばっています。癌の上に60代なので住み慣れた家を 離れたくありません・・・。よろしくお願いします。

  • 遺産相続について教えてください

    母親は亡くなり、兄弟3人(姉・配偶者あり、子供一人、長男・配偶者あり、子供4人、次男独身)での遺産相続について教えてください。 父親は次男を嫌っていたため、不公平な遺言が残されていました。 ”孫を含め、遺産を、姉3:長男6:次男1と分配する。” これについて、次男の受け取り額が少なすぎ、私(姉)、次男は納得がいきません。 兄弟3人で等分するのが普通ではないのでしょうか? 法律では次男の受け取り最低額は保障されていないのですか?

  • 遺産相続について教えて下さい

    遺産相続について、全く無知なもので教えて下さい。 母と私(男)の2人家族ですが、別に父(死亡)の先妻の子供(男)がいます。 戸籍の筆頭者である父の戸籍謄本では、先妻の子が長男で、私は次男となってます。 「母名義の財産」についての質問ですが、母の死後の遺産相続は実の子(私)だけかと思っているのですが、先妻の子供(長男)にも権利が及ぶのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 遺言書ない相続権について

    私の妻の父(義父)の相続に関してのもめごとです。 (1)義父は次男で、呼び戻されて家、墓、畑を守り耕してまいりました。 (2)他界しましたご両親(私の義理の祖父母)は、書面による遺産相続について何も残しませんでした。 (3)義父の婚姻の際に、跡継ぎは義父だとご近所に口頭でお披露目しております。 (4)長男(義父の兄)は東京で弁護士をしており、相続の権利を主張しております。 ご両親(私の義理の祖父母)の他界後の、もめごとは細かくいろいろ聞かされましたが、要約すると上記の内容になると思います。 私は、義父に権利があり、東京の兄には権利はないと思うのですが、法律上はどのような扱いになるのでしょうか。お教え頂けますでしょうか。

  • 兄弟2人の遺産相続について

    遺産相続について教えてください。2人兄弟での遺産相続は2分の1ずつだと思うのですが、もし遺言状がない場合長男が仏壇、墓の面倒を見るのを拒否し、次男があとあとの面倒を見ることになればいくらか分配は次男の方が多く取れるものでしょうか?色んな面で出費が要るのは確実です。知り合いに言わせると当然たくさんもらう権利はあるというのですが・・教えてください。

  • 遺産相続でもらった分の相続について

    自分には、妻と息子がおります。亡くなった父から畑を相続しましたが、自分にもしものことがあれば、普通は妻と子供に相続の権利があるのであると思うのですが、知人から聞いた話によりますと遺産相続でもらったものは、私の親(母)と兄弟(兄)にも権利が発生すると聞いたのですが、本当でしょうか? よろしくお願いします。