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相続人は何人?

妻は亡くなっています。長男と次男がいます。次男には子供が二人。わたしには兄と姉がいます。私の遺産を相続する権利があるのは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

妻が亡くなっていて、夫Aと子B,Cがいる場合に、夫の財産の相続人は「子B、C」です。 民法の第900条に規定があります。 子BあるいはCが、オヤジAより先に死亡してしまってるケースがあります。 その場合には、子BあるいはCの子が「親の相続分を相続する」ことになります。 孫が爺様の財産の相続人になるわけです。 これを代襲相続と言いますが、子B、Cが生きてるのでしたら、考える必要はありません。 考える必要がないとは「Aの相続人に、B、Cの子(つまりAの孫)は相続人ではない」という事です。

merrybluecard
質問者

補足

ありがとうございました。理解できました。よろしければもうひとつ教えて頂きたいのですが、預貯金の引き出しが厄介なようですが、私の場合は、戸籍謄本があれば、遺言書の作成とか家裁の検認とかを考えなくてもいいのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「私の場合は、戸籍謄本があれば、遺言書の作成とか家裁の検認とかを考えなくてもいいのでしょうか。 」 オヤジと子が二人で、オヤジが死んだ場合のことを「私の場合」と言われてるのだとして。 遺言や、遺言書の家裁の検認などなくても「オヤジの子二人は、相続人」です。 色々な情報が目に入る時代ですから「なんだ?なんだ」となっておられる様子を感じます。 相続人であることを証明するのは「オヤジが生まれてから死ぬまでの連続した戸籍」でします。 自分たちだけが子だと思ったら、実は認知したしらない兄弟がいた、ということを防止するためです。 戸籍で「確かにあなたたち二人しか子がいない」とわかれば、お子様二人は誰の許可を得る必要もなく相続人です。 オヤジが預金を残して死んだので、それを降ろしたいというならば、子ふたりが、自分たちが相続人の全員であり、その二人が預金を下ろすのに承諾していれば下ろすことができます。 金融機関によって、様々な書式が用意されてるでしょうが、 1、相続人全員が、特定の相続人が預金を下ろしてしまって構わないという承諾書を金融機関に出す。 2、相続人全員で作成した遺産分割協議書を金融機関に提出する。 この二つのいずれかになります。 遺言書について。 自分の持ってる預金につき、子二人のうち一人に全部やりたいという場合に作成します。 「あらら、父ちゃんは俺にはやりたくなかったんだ」ともらえない子がひがむかもしれません。 すると「その遺言書は無効だ」などと訴訟になるわけですが、遺言書が有効か無効かの判断の中で「家庭裁判所の検認がされてるか」などが問題になるわけです。 まとめますと。 戸籍謄本は「オヤジの子はおれたちだけだ」と証明するもの。 遺言書は「自分の財産はこのように分配して欲しい」とオヤジが残すもの。 「戸籍謄本があれば、遺言書の作成とか家裁の検認とかを考えなくてもいい」のではありません。

merrybluecard
質問者

お礼

相続者全員というのは我が家の場合、二人の息子であるという理解でいいのですね。ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

私・無くなった妻・・・この間に長男と次男。 ということでしたら 第一順位は、長男と次男。 第二  が、両親。 第三  は、兄と姉。 第一順位の長男と次男ですが、長男には子供がいない 次男には2人子供がいる。 この次男が相続欠格だったり、ま相続権が無い場合は 次男の子供2人が代襲相続ですから 長男・次男の子供2人が相続人。

merrybluecard
質問者

お礼

ありがとうございました。

merrybluecard
質問者

補足

長男、次男ともまともな人間ですから、相続人はこの二人で決まりとして、その決まりは誰が確定するのでしょうか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

子どもだけです。子供の人数で等分に分けます。子供の配偶者や孫も養子縁組しているのでしたら子供と同格の扱いになります。

merrybluecard
質問者

お礼

長男と次男だけということでしょうか。 養子縁組のところがよくわからなかったのですが。 ありがとうございました。

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