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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護について)

生活保護を受けることは可能なのか? 経緯と対応についても

このQ&Aのポイント
  • 数年先の話になりますが、両親(もしくは母親のみ)に生活保護を受けてもらおうと思っています。生活保護を検討している経緯としては、母が買い物依存症で借金を作ったため、老後の貯金がない状況です。父は65歳で働けていますが、母は働くことができません。生活保護の申請は降りるのでしょうか。
  • 母に対しての対応は人として冷たすぎるのでしょうか。最近、新たに借金が発覚したため、厳しい状態を強制しています。母が兄の名義でクレジットカードを作り、借金が70万円以上あることがわかりました。借金返済までは贅沢は禁止し、お小遣いは0円、借金をしないことなどを伝えましたが、母の反応は冷淡です。
  • 限界までの策として、約束を破った場合は手伝いをするが自己破産や生活保護を受けるために努力してもらい、最終的には父と離婚し別の住まいにすることを考えています。自分が冷徹な人間になってしまうことが心苦しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#211638
noname#211638
回答No.9

再度お邪魔致しますね。 >また、現在母名義で残っている借金に相当するものは、知人のお店のツケ(契約書などは発生していない)10~15万円くらい、すでに解約済みの携帯電話の端末料金7万円くらい、このふたつです。 生活保護の場合 お母様名義で残っている端末代7万は借金に該当するでしょう。 書面が無いぶん店のツケは微妙ですね。 裁判になると不味いです。 ただ書面がないということは、貸金債権の存在を証明する契約書等の客観的証拠がないので裁判でも認められにくいということです。 つまり踏み倒せるということになるのではないかと思います。 自己破産の場合 免責に際して、破産者が申告してない債務は、そのまま存続します。 なので知人の店の債務を申告してれば、債権者に通知がいくので消滅しますがこの金額で自己破産できるのかという点が微妙ですね。 離婚していて、無職で高齢。(この時点で生活保護ではない状態が必要) こういった点でできる可能性がありますが何よりも、浪費による自己破産の2度目が通らない可能性はあります。 1回目の自己破産から反省していないと判断されは免責が認められず自己破産する事ができないという結果になってしまう事もあるからです。 正直、金銭感覚がおかしいので今後の安全のため2度目の自己破産を勧めるほうがいいかもしれません。 しかし生活保護で借金をする人もいますし、その時に3度目が7年経過してなければどうしようもありません。 まあ、苦しむのはお母様なので自己責任ですが、子供は縁を切れませんから気をつけてください。 自己破産をした人向けの闇金ってあるんですよ。 勿論悪質です。 そういう人の情報をもっているのか連絡がくる(お金貸します)から要注意です。 順番として 離婚 数カ月(半年未満)の生活費の支援(この間にできれば自己破産) 生活保護申請という形でしょうか。 免責が下りない場合は、生活保護ケースワーカーに何度でも相談をしましょう。 あきらめたらだめです。 心臓が悪いというのであれば介護施設も入居できる可能性もあります。 独居ですしね。 そういう可能性も考えてみてください。 私としてはまず離婚すること、独居できる環境をつくることを考えてみてはと思います。独居だってお金がかかりますし、家を借りるのも保証人がいる時代です。 なので、物件は必ず保証人にならないで保証人会社を利用できる物件で、お住まいの地域の生活保護の住宅手当扶助で出る金額の物件を探すことです。 http://www.yellowpagesmalta.com/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%89%B6%E5%8A%A9%E4%B8%8A%E9%99%90%E6%A4%9C%E7%B4%A2%EF%BC%88%E5%AE%B6%E8%B3%83%EF%BC%89 合わせて、買い物依存という病気のための精神科への通院歴も大事だとおもいますので治療もはじめてはどうでしょうか。 諦めず頑張ってくださいね。

noname#223618
質問者

お礼

細かな点まで回答を頂き本当にありがとうございます。 まずは離婚、そしてしばらく置いてからでないと生活保護は難しいのかもしれませんね…。 親身になってお話をしてくださり、本当に感謝しています。 先程、別で質問の投稿を致しました。 もしまだお付き合いを頂けるのであれば、そちらの質問も見て頂けますとうれしいです。 http://okwave.jp/qa/q9045856.html

その他の回答 (8)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.8

他の人も書いていますが、借金返済がある人は無理です。 あなたが働いて返せばと思いますよ。 それか出て行くかです。

noname#223618
質問者

お礼

失礼ながら、他人事なので「あなたが返せばいい」と簡単に言えるのだと思います。 これから先の人生を棒に振ってまでして支払う義務のない借金を支払うつもりはありません。 出ていけばいいとこれも簡単に言えることですが、出ていったとしたら母はどうなるのでしょうか。 きっと、借金の返済も出来ず、収入もなく、死ぬしかないってことなります。 死んでほしいとは思っていないので、だからこそ成す術がなく悩んでいます。

noname#211638
noname#211638
回答No.7

以前も回答に参加させて頂いたものです。 とても御心労がありお察しいたします。 まず、生活保護は過去の借金の返済により、貯蓄が無くとも、その受けるときに条件をクリアしていたら受けれます。 問題はモラル、道義的にはということです。 ただ、お父様に持ち家(あってもリバースモーゲージ制度あり)や財産があれば二人で受けれません。 勿論、借家でも同居する質問者さん、お兄様が一緒に住んでいるなら同居する家族の年収がポイントですので、これも条件をクリアできません。 借金は生活保護から支払いできませんので、自己破産必須になります。 ところでこの問題をお父様はどのようにお考えなのかです。 離婚を前提にしてるなら、さっさと離婚したほうがいいです。 親は縁を切れませんが、夫婦は切れます。 借金は離婚理由になりますよ。 それも度重なる借金です。 生活保護は、世帯単位です。 みんなで同居してお母様だけ受けれるというものではありません。 同居していなくとも、扶養してくださいときますし、お父様とその時離婚していたとしても生活保護の申請をすると 先ずは申請者の3親等内の身内、親族・姻族に関係なく連絡が書面でいきます。 つまり生活保護を申請するというのは親戚中にバレバレということです。 お母様だけを生活保護にするには・・・ ・離婚する。 ・独居。 ・子供の支援なし のこの条件が必要です。 離婚を先にしないと、夫婦には同居義務があり、夫婦には扶養義務があります。 つまり別居では絶対に生活保護は下りないとお考えください。 お母様は持病をお持ちですから、扶養的財産分与に該当し、離婚してさえも扶養義務が生じる可能性があります。 http://www.adire-rikon.jp/money/zaisan.html しかし、お父様にその収入がなければ生じることもないでしょうと思います。 時間をかけて早々と動くことですよ。 今回の事でお母様がそのうち不満から爆発するのは見えています。 まずはお父様が離婚調停を起こし、自分のしでかしたことが大罪であることを自覚してもらうべきです。 調停でまとまらなければ、裁判にという風にです。 お母様には、生活保護があるから大丈夫(病気があれば、一般人より出やすい)、一人で気ままに暮らしたら?と仕向けるほうがいいですよ。 冷たいかと自問なさっているようですが、そんなことはありません。 我が家でもとお話しましたが、祖母のお金を食い物にした伯父。 その伯父に家の権利証まで差し出した愚かな祖母。 この二人を周りでサポートし何千万ものお金を損失しました。 正直、馬鹿らしいと子供心に覚えていますよ。 最後には家まで失い、身1つでうちに来た時は塩をまいてやりたいくらいでした。 その後、母を除く家族全員と不仲になり祖母を老人ホームに入れました。 入居当日、泣いてましたが私は可哀想だとも思いませんでした。 今でもその老人ホームで自分の年金だけで生きていますよ。 祖母はもう96歳で、何もできず自分の都合の悪いことは忘れ、自分の都合のいいように過去を塗り替え生きていますよ。 息子にも裏切られた自分は可哀想って周りに話してです。 娘にはこんな所に入れられてと悲劇の主人公です。 祖父の残した家、財産を全て食いつぶした祖母とその息子は何1つ自分は悪いことをしているなんて思っていないのです。 家を失い、うちに厄介になって1円も払わず、当然顔。 さらには自分の年金を2カ月に一度の年金日に現れる息子に渡し、何故お金を渡してはダメなの?うちの長男なのに(何もしないどころか疫病神の長男ですが)と本気で言ってました。 最後はもうダメだなと。みんな呆れていました。 金銭感覚がおかしい人は治りません。 まして働いたことのないお母様にはお金を稼ぐ大変さもないのです。 カード1枚でお金が出てきて、隠蔽や隠匿は上手にできて、お金がなくて返済できなくなると家族に問題を丸投げするお母様は、「家族の一員としての資格」がないと思います。 家族って、皆で助け合って、っていうものです。 普通の家の母親って家族の礎なのに・・・と思うと質問者さんの家族の憤りや落胆がとても心に来ます。 買い物依存ということで精神科へ通うというのも大事だとは思いますが、母親自身が家族の中での自分の立場に驕っているとしか思えないような状態にみえます。 厳しい態度で接していかなくてはと思いますよ。 うちでは母が何度も何度も祖母に手紙を書いていました。 自分の嫁としての立場があるのにと訴えかけていましたよ。 そういう時は、すまない、すまないと言っていました。 みんながとても困っていること。 金銭感覚の汚さで家族が壊れかかっていること。 お兄様のクレジットヒストリーという人生の信用に傷をつけたこと。 何故、自分のエゴばかりを通そうとしてるのか、お金で買うモノの何がお母様の心を埋めているのか問いかけてみてはどうでしょうか。 お父様の決断になるとは思いますが次にやったらではなく即離婚を勧めてはと思います。質問者さんもとてもお辛いと思いますが、心穏やかになれるよう祈っております。 人生はみな自分のやったことは自分で責任をとるべきですよ。 誰しもそうです。 冷たいのではないかとあなたが気に悩むことはありません。 お大事になさってくださいね。

noname#223618
質問者

お礼

また質問を見てくださり、ありがとうございます。 やはり、遅かれ少なかれ生活保護を検討するのであれば、離婚をしてもらうしかないですよね…。 これは数年前に母自身が言っていたことなのですが、「そのうち形だけ離婚ってことになるかもしれない」と。 母なりに考えて、離婚をしない状態では生活保護を受けられないと思ったのだと思います。 父と離婚したのであれば、3親等以内の親族は祖母(母の母)、子供である私と兄だけになりますので、親族中に生活保護の連絡が行って混乱になることはない状態です。 上記に書いた通り母にも納得をしてもらえると思っています。 一番心配なのは、母の自己破産がもう一度受けられるのかという点についてです。 一度自己破産をしている人は、7年以上たっていないと2度目が受けられない、また一度目と同じ理由での自己破産は受け付けてもらえないとのネットの情報にはありました。 おそらく以前の自己破産からは7年は経っているかと思うので、2度目が受けられるかという点がネックです。 また、現在母名義で残っている借金に相当するものは、知人のお店のツケ(契約書などは発生していない)10~15万円くらい、すでに解約済みの携帯電話の端末料金7万円くらい、このふたつです。 人として道を外れた発言ですが、上記は「借金」とみなされ生活保護を申請しても「借金がある」とみなされてしまうのでしょうか。 (電話の端末料金については、今後私が支払うことになっています)

回答No.6

借金返済のある人は生活保護の対象外です。 これは、生活保護費が借金返済に充てられる事を防ぐ為であり、認めてしまえば個人の負債を税金で支払ってしまう事になるからです。 あなた方家族で借金を完済するか、親族にお願いして、肩代わりしてもらってから、役所にそう相談して下さい。

noname#223618
質問者

お礼

借金がある=生活保護が受けられないのは知っています。 しかし、気になっているのですが、携帯の端末代金を分割支払いしているものがありますが、それも借金の対象となるのでしょうか。質問にも記載をしたしましたとおり、親族は他におりませんので肩代わりしてくれる人はいない状況です。

回答No.5

生活保護の係に聞く前に役所の無料相談などがあればそちらに相談されてはいかがでしょう

noname#223618
質問者

お礼

コメントを頂きありがとうございます。 そうですね、もう少し心に余裕が出てきたら、相談をしに行ってみたいと思います。

  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.4

生活保護難しいでしょうね・・・ 借金がある状態では認められない。 かといって借金を肩代わりする人が居るのなら面倒見ろとなります。

noname#223618
質問者

お礼

やはり、母だけはどうしても生活保護は難しいかもしれませんね。 父と離婚(縁が切れる)、私・兄も借金の肩代わりはしない!と言い張った場合、結果として母はどうなるのでしょうか。 一度自己破産をしているので、7年間は自己破産ができなかったと思います。 生活保護も受けられず収入がない、借金の返済もできない、こういった状態は世の中でも数件はありそうな気がしますが、どうなるのでしょうか。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

>父は今65歳ですが、定年退職後も別口の仕事を見つけて一生懸命働いています。 お父上はサラリーマンだったのですか。だったらお母さんは国民年金は3号被保険者だったのでは?

noname#223618
質問者

お礼

父は技術職なのですが、ずっと個人事業主として働いていました。なので、母が年金を払っていない以上、両親ともに年金がもらえないのは事実です。

  • cutustia
  • ベストアンサー率10% (24/219)
回答No.2

借金がある人の生活保護は認められなかったはず 母親に有るんですよね? あなたがそれを返済できるのであればあなたが面倒を観ろという事になる可能性があると思いますよ。 自治体や担当者によって大分変るそうなので直接両親の住んでる自治体に相談した方が良いと思います。 まぁ僕はまだ学生なので生活保護のことはよく解りませんがこの程度のことならインターネットを使えば簡単に調べられます。

noname#223618
質問者

お礼

インターネットでも事前に調べましたが、何か別の提案や実際に体験をされた方の意見が聞ければと思い、投稿を致しました。 質問にも書いた通り、両親の老後の資金&借金の返済までできる余裕はない状況です。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

生活保護の申請が認められるかどうか? 私の能力では、わかりません。 個人的には、認められる可能性のが高い、と思います。 親は、自分の借金に子供を巻き込んではいけないと思います。 どんな理由であれ、子供の邪魔はできません。 冷たすぎるということは、ないと思います。 ただ、借金は悪いことかもしれません。 ですが、お金を貸すほうにも問題があると思います。 お母様だけの問題では、ありません。 押し貸しをしていないのだから、借りるほうの問題だ! なのかもしれないけれど ソコに付け込む行為も、いかがなものか?

noname#223618
質問者

お礼

確かに貸した方にも、問題がないとは言えませんね。 人からお金を借りた点については、正確にいうと母がいきつけにしているお店(服なども置いてある雑貨やさん?)のツケ払いがほとんどです。 長いこと通いつめてたので、多分信用があってツケを許されているのだと思います。 親は子供を巻き込んではいけない、そう思うのが普通なんですよね。 母が何を考えているの全く分かりません。

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