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貸金庫の名義人が亡くなった場合直ちに閉鎖されるか

私名義の貸金庫に友人の貴重品を預かっています。もし私が亡くなった場合、銀行口座のように直ちに閉鎖されるのでしょうか?

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  • kuzuhan
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回答No.2

死亡した事実が判然としない限りは閉鎖されたり凍結されることはありません。 結局のところ、誰かに相続されることになった場合に「死亡した事実」を証明して銀行口座や貸金庫の名義を他に人に移動させる、あるいは解約することになります。 銀行はあなたが例えば今死亡しても「死亡した事実」を知りえることが出来ません。(マイナンバー制によって繋がる可能性はありますが現状はありません) 貸金庫は「本人あるいは指定した代理人」以外は原則として開けることが出来ません。また、貸金庫の契約人である本人が死亡した場合、本人死亡の時点において「代理人」の権利が消滅すると考えられるため、「死亡したことが明らかにされた時点」で貸金庫は凍結されます。(つまり、相続によって権利が委譲されない限りは誰も開けることが出来ません) なので、あなたが死亡したとき、たとえ友人が「貸金庫に貴重品を預けている」と言っても、本人は死亡していますから遺族が遺産相続をしない限りは返却が出来なくなります。 預貯金についてもATMから引き出したり、通帳と印鑑で引き出すという行為自体は「死亡が明らか」でなければ行うことが可能です。死亡が明らかになった時点で口座が一時的に凍結されます。 何もしなければ、貸金庫は賃借契約の超過などで契約終了するでしょうし、預貯金は何年も放置することで「休眠口座」に入り、最終的には「放棄されたもの」として銀行の利益として計上できることになっています。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

死亡が確認されると直ちに凍結されます。 相続手続きを行わないと、開けられません。 しかし、銀行が死亡を知る方法は、家族からの申し出が ほとんどだと思います。

  • k205t
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回答No.1

必用な書類を揃えれば開けられますよ。 実際にやった事があります。もう10数年前ですが。 あまり変わらないかと思います。

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