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警察が盗聴を行なった場合

どこかの条文で盗聴対象者に盗聴をしていた旨を伝える義務があるようなことが書いてありました。 須くそうなのでしょうか?

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回答No.1

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 (通信の当事者に対する通知) 第二十三条  検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。 一  当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。) 二  傍受令状の発付の年月日 三  傍受の実施の開始及び終了の年月日 四  傍受の実施の対象とした通信手段 五  傍受令状に記載された罪名及び罰条 六  第十四条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条 2  前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後三十日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。

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