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裁判官や書記官への反抗的な態度
裁判の中で、裁判官や書記官への反抗的な態度を当事者(弁護士をつけていない)がとっていることは、裁判の判決の内容に対して、どのような影響があるでしょうか?
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●裁判官や書記官への反抗的な態度 ↑「裁判官」個人への反抗的な態度は論外ですので、それは置いておいてそれ以外の裁判官への反抗的な態度というのは、法律の解釈を裁判官と違う解釈を指しているものと考えます。それでしたら、法律解釈の反対意見ですので問題ないでしょう。 書記官への反抗的な態度というのは、書記官は定めに基づいて裁判の進行の係りを担っていますので、すべて法律で決められた手続きを踏んで仕事をしています。これは、先の裁判官への反抗的な態度とは違って、決まりを守れない。と、いうことになりますので事が前に進まなくなります。 私が人にアドバイスしているのは、気に入らないこととか腹の立つことをいわれた場合、おっしゃっる事は分かりました。その点に関して、そういう考え方があることはよく分かりました。今、仰ったことが私の件にどの様な意味があるのかよく考えて次回にお返事をさせて頂きます。と、いうようなことを言って、その場では相手を立てることをおすすめしています。次回に備えて調査をして準備の上意見を述べるとシッカリ聞いてくれる様です。 書記官に関して変だと思うことがあると、何故、どうして、こういう場合はどうなりますか、と、いうように質問するように言っています。書記官と仲良くするともの事がスムーズに運ぶように思います。
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- fict923ikayoma
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その時の状況がよく分かりませんが、書記官が同席されている時に裁判官が横暴な説明をすることは無いと思います。むしろ貴方がしっかりと内容を聞き取り、更に詳しく説明を求めるべきではなかったのでしょうか。書記官が同席の時に、事を荒立てることは必ず心象は悪くなり、貴方の主張を聞かなくなると思います。
- chie65536(@chie65535)
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>このような場合は、どうでしょうか? 行動した本人が「合理的で必要」と判断しての行動であっても、裁判官がそう感じなかったら、つまり、裁判官が「不合理な反抗的な態度」と判断すれば、結果は同じ。 もし、裁判官が「合理的で必要なので反抗的な態度を取った」と判断したなら、心証は悪くならないかもしれないですが、普通の人間なら「反抗的だ」と判断した瞬間、その行動が「合理的で必要」とは思いも拠らないし、考えもしないので、質問者さんの言う「このような場合」と言うのは、実際には発生しないでしょう。 なので「このような場合」について議論するのは無駄で、無意味ですし、そういう議論に付き合うつもりはありません。当サイトは「議論は禁止」ですし。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
裁判官の心象(心証)の悪化は、判決の内容を左右します。 「反抗的な態度」は、一発で心証が悪化しますし、それ以外にも「発言のたびに、言う事がコロコロ変わる」などでも、心証が悪化します。 裁判官も人間ですから、心証が悪くなれば「こいつが言っている事は信用できない」と判断され、主張が認められにくくなります。 刑事事件であれば最も重い刑罰が科せられる事になったり、初犯でも執行猶予が付かずに実刑判決が出たりしますし、民事事件であれば不利な判決に偏るでしょう。
補足
ご回答ありがとうございました。 すみません。 質問は、「不合理な反抗的な態度」ではなく、「それなりに理由がある(少なくとも当事者からみると裁判官がおかしい)場合の、必要で合理的な範囲での反校庭な態度」です。 このような場合は、どうでしょうか?
補足
ご回答ありがとございました! 私が問題にしているのは、裁判官への疑念(現在の日本の裁判では常識的に考えられませんが、例えば中国の裁判官のような疑念)です。 裁判官への忌避申立ては、いったん口頭弁論で陳述した後はできないという規定が民訴24条2項にありますが、仮に、同条2項但書に該当する場合だとして忌避申立てをしたら、その後、忌避申立てをした事実により、裁判の判決の内容はどのような影響を受けるでしょうか?