生命保険の事務手数料の権利の所在は?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の事務手数料の権利の所在は誰にあるのか?
  • 保険加入者への権利を考慮しながら、特別会計のお金をどう分けるべきか。
  • 質問者は、具体的な事例があれば教えて欲しいとしています。
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生命保険の事務手数料の権利の所在は?

ご意見をお聞かせ下さい。 十数年前に、ある会で事業を始めようということになり、皆で10年満期の生命保険に入り、会に入る事務手数料を事業の運営資金に充てようと計画していました。 保険加入は任意で、全員ではありませんでした。 その後、事業の計画は中止となりました。 10年経ち、保険金は利息と共に加入者に返しました。 残った事務手数料は手続を代行した会のものということで、特別会計という形で残しました。 それから数年が過ぎ、会の運営は会員からの会費で賄えるため、お荷物となっている特別会計のお金を会員で均等に分けようという話がでてきました。 それに対し、元は保険に加入したことで得た収入なので、当時、保険に加入した人に権利が有るのではないかとの意見も出ています。 年月が経っているため、当時の保険加入者の中には、退会されて所在の分からない方や、亡くなられた方もいます。 現在の会員には、その後入会された方もいます。 質問は、この特別会計のお金の権利は誰に有るのか? また、どういう形で分ければ良いか? という事です。 できれば、具体的な事例等有りましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

経理的には、特別会計を取崩し、雑収入として一般会計に繰り入れ 運営費や福利厚生やボランティア団体への寄付などにすべきでは・・ 過去に発生したものを、現在の個人(全員)に分配するのは 倫理上も経理上も名目立てが難しいと思われます

yokko_8425
質問者

お礼

850058様 具体的なアドバイスありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

事務手数料は会員から保険料を集め、保険会社に 送金する事務部門に対して支払われる手数料で、事務部門に 権利があります、使途は事務部門で勝手に決めて良いものです。 契約者個人に配当金、解約金以外の支払いをすると、法律で 禁止されている「特別な利益の提供」に抵触すると思います。 <保険業法300条5項 保険契約者又は被保険者に対して、 保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、 又は提供する行為> は禁止されており、募集の前後を問いません この件に関しましては、金融庁のホームページで問い合わせしても 確実な回答を得られると思います。

yokko_8425
質問者

お礼

850058様 回答ありがとうございます。 専門的な内容、参考になります。

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.1

計画時に合意されてますので、権利は会の物です。 よって分けるのであれば、会に残っている皆で総会を開いて決議すれば良いかと思います。

yokko_8425
質問者

お礼

siniciro様 早速の回答、ありがとうございました。

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