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アルバイトで…

 毎回給料明細を見ると、必ず源泉徴収税が、引かれています。  月で、約5万くらいの給料です。アルバイトを、始めた時点に申請しないと、源泉徴収分は返らないのでしょうか?  あまり、この手の話に詳しくないので、多少言葉足らずですが、よろしくお願いします。

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  • apotoxin
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.2

#1の方のおっしゃる通り、年間(1月から12月)の収入が103万円を超えなければ所得税はかかりません。 12月分のお給料のときに、年末調整といって、1年間の収入合計と税額を精算いたします。会社のほうで自動的にやってくれて、源泉徴収票を作ってくれます。あなたの場合は 12月のお給料で所得税が▲になって戻ってくるはずです。 もしやってくれない(そんなことは基本的にないのだが)ときは、翌年1月~3月に税務署でおこなう確定申告で、あなたが税務署に行って、申告をして返してもらうことができます。 これを還付申告といいます。 還付申告したときは、税額の還付は1ヶ月くらいかかりますよ。(私の経験では) では。

r7u3c0
質問者

お礼

 去年は、まったく無知で、源泉徴収票を、頂いたものの、どうすればいいかまったくわかりませんでした。  源泉徴収票があれば、申告ができるのですね!!  わかりました。 親切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1月から12月まで給与の額が103万円(学生の場合は130万円)までは所得税が課税されません。 会社に「扶養控除等申告書」を提出すれば、給与が月額87000円までは源泉税が控除されません。 提出してないと、給与が87000円以下でも5%が源泉税として控除されます。 又、源泉税は所得税の概算として毎月の給与から控除されますが、その年最後の給与か賞与のときに、年末調整という作業で1年間の所得税の精算がされます。 従って、最初に書いたように1月から12月まで給与の額が103万円(学生の場合は130万円)以下であれば、年末調整で源泉税は全額戻ってきます。 ただし、年末調整を受けるには、「扶養控除等申告書」を提出していなければなりませんから、会社の担当者に話して「扶養控除等申告書」を提出しましょう。 又、これを提出すれば、月額87000円までは源泉税を引かれなくなります。 更に、年の途中でアルバイトを辞めた場合は、年末調整を受けられませんから、その場合は、翌年の確定申告の期間に、源泉徴収票を添付して確定申告をすれば、源泉税の還付を受けることが出ます。

r7u3c0
質問者

お礼

 学生は、130万まで平気なのですか? 初めて知りました。  また、アルバイトを辞めると年末調整できなくなるんですね。 勉強になりました。親切にありがとうございました。

  • migu01
  • ベストアンサー率16% (103/615)
回答No.1

1年間のアルバイト代を合計して、103万円以下でしたら、税金はかかりません。 確定申告(年末調整)の際、確か余分な税金は返してもらえるはずです。 バイト先がやってくれるかは確認してください。 源泉徴収票がないと支払給与額が確認できないような…… あいまいな回答ですみません(><)

r7u3c0
質問者

お礼

源泉徴収票は、去年貰えました。けれど、どうしていいかわからなくて。  回答ありがとうございました。

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