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「解釈の相違が発生した場合は英文を優先する」

日米間や日本と外国との条約で 日本文、英文にした際に 「解釈の相違が発生した場合は英文を優先する」 と言うのは国際法上で決められているのでしょうか?

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

いいえ。単純に、日本語文を優先する、と書いてもいいが、そんなマイナーな言語が読める人が少ないから、相手がその条項では締結しようとしてくれないだけ。

zzbeokorpa
質問者

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その他の回答 (4)

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.5

少し探してみましたが、いわゆる国際法に言語の規定があることを発見できず、条約ごとに決めることかと思います。世界の公用語の中で英語は国連も含め必ず入っていて、日本は入っていないので、慣習的にも(国際法は慣習法的なものであることが多い)どちらか問われれば英文が優先であることはあまり議論の余地は無いでしょう。

zzbeokorpa
質問者

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回答No.4

認められているから有効になっているのです。 英語は国際共通語ですよ。

zzbeokorpa
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ご回答ありがとうございます。

noname#218778
noname#218778
回答No.2

お互いに交わした調印文章が英語ならそれが優先されて当然じゃね。(´・ω・`)相手に分からない日本語の書類を相手に渡さないだろうし。

zzbeokorpa
質問者

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回答No.1

> 「解釈の相違が発生した場合は英文を優先する」 > と言うのは国際法上で決められているのでしょうか? ちょっと思いつく条約や法律なんかは無いかも。 英語使わない国同士の条約に、わざわざ英文で条約文作るってのも冗長ですから、国際法でどうこうって事は無いように思いますが。 もちろん、双方が英語でOKって事なら、基本的には問題ないです。 こちらも、日本は批准しているので相手が批准してるかどうか次第ですが、 「条約法に関するウィーン条約」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S56-0581_1.pdf では、 六〇七ページ | 第三十三条 二以上の言語により確定がされた条約の解釈 | 1 条約について二以上の言語により確定がされた場合には、それぞれの言語による条約文がひとしく権威を有する。ただし、相違があるときは~当事国が合意する場合は、この限りでない。 って事になっています。

zzbeokorpa
質問者

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