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催事用テントは会社の経費で落とせますか

催事用のテントを購入しょうと思ってますが、30万以内なら落ちるが、30万を超えると資産になり減価償却分だけ経費で落とせると友達に聞いたのですが本当ですか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO.1です。 他の回答者様がご指摘されたように「30万円以内」ではなく「30万円未満」が正です。 お詫びし、訂正します。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

なぜかほかの方々は書いていませんが、30万円未満の資産の即時償却は、青色申告している中小企業者等に限って適用できる制度です。設立したばかりで青色申告の承認申請が遅れた場合などは適用できません(全額を経費にできるのは10万円未満)。また、この制度を適用しても償却資産税は掛かるので、資産管理は必要です。 それが会社の事業のために必要なものである限り、会社の経費にはなりますが、経費に計上するタイミングが何年かに繰り延べられるか、全額が事業の用に供した年度の経費になるかの違いがあります。一度に全額を経費にすれば、当たり前ですがその年の利益を減らし、翌年度は経費(減価償却費)計上はできません。このことが経営上良いことかどうかは会社によって違うので(例えば銀行対策とか)、選択的な経理方法はよく考えて採用すべきです。 http://entre.kokohore.net/management/lowassets.html

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

通常10万円未満の資産は固定資産としないでよいのですが、中小企業に限ってはこれが30万円未満となっています。但し、平成28年3月31日までに取得したものに限ります。 この場合、30万円未満ですから30万円ちょうどの場合は固定資産になります。 30万以内ではありません。 またこの30万円というのは一個あたりの金額を言います。 29万円のものを10個購入しても全額費用計上できるということです。 またこの金額は通常セットで一体的に使われる附属品も含めた金額です。 この点は要注意です。 時々本体と支柱をばらばらに買って両方とも費用にすることが在りますが、これは税務調査でわかればアウトです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 友人の言葉は、正しくもアリ、間違いでもアリ、だと思います。  数年前に税理士に聞いたところでは、原則として経費になるのは「10万円まで」の支出です。  10万円を越える支出は資産となります。ゆえに、減価償却分だけしか経費としては落とせないことになります。  ただ、その質問時点では、期限付き特例として「1年に10件まで、1件あたり30万円まで」の支出も経費として認めてあげる、という税制になっているとの回答でした。  したがって、極端ですが、質問者さんがテントを11張り買うとすると、その内1張りは経費になりません。資産です。  すでにほかの物(例えば29万円)を6個買って4箇所(1カ所29万円)修理したりしていると、それで10件になりますので、新しく買うテントはまったく経費で落ちない(資産になる)ことになります。  もっとも、まず上記の特例税法がまだ有効か調べる必要があります。  期限が延長されなかったという報告も、30万円までなら何件でも経費にできるというふうに税制改正があったとも聞いていないので、たぶんまだ数年前と同じ状態だと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

本当ですよ。 30万円以内なら「購入した事業年度にて、全額経費となる」。 30万円を超えてると、その事業年度で全額経費とすることができず、減価償却資産として耐用年数に応じて費用(ご質問者の表現でいう経費)として行きます。 例 33万円でかったテントの耐用年数が3年だとした場合。 年間11万円づつ減価償却費として計上します。つまり経費として落とします。 要点 30万円を超える物は「買った年度の経費に全額してしまわずに、数年間分の経費として振り分けろ」ということ。

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