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離職による保険金受給と、医療費について

saltmaxの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

入籍して配偶者にならないと 健康保険の扶養にはならないので 自分で加入しないといけませんね。 健康保険から外れると書いてありますが無保険にはなれませんから 国保に加入したとしても離職日の翌日が加入日になります。 それに転居するのなら 医師に書いてもらうのは診断書ではなく 転居先でかかる医師への紹介状でしょう。 先の回答に書いたとおり 辞めても国保か任意継続の健康保険料と 年金保険料、住民税はなくならないので 入籍するまで辞めないというのがベターだと思います。 結婚に伴う転居によって通勤困難を理由として辞めれば 正当な理由のある自己都合で特定理由離職者になるので 受給制限期間はなく待期期間7日が過ぎればすぐに受給になります。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

applepie11
質問者

お礼

続けて回答ありがとうございます 結婚に伴う通勤困難な状況も特定理由になるのですね、とても勉強になります 私事ですが、 彼の転職先がまだ未定の状態です 業界の節目が9月のため、9月よりの就職を目指して転職活動中です 一応、各アプローチ先には県内の配属を希望しておりますが、全国区なため定かではありません 離職には一月前から申請しないといけないため、新天地が決まる前である今、辞意を表明しました 業界では最初に少し研修期間を設けてから配属先が決まるらしく、このままうまくいっても離職後しばし待ってから新居に移ることになります その間私は実家に帰省する予定ですが、田舎のため病院が遠く、今のうちに医師から必要な書類を書いてもらうことになります 新天地が決まっていない段階で紹介状を書いていただくことは可能なものなのでしょうか 私も入籍するまではお仕事がしたいのですが、私が体調がよくなくても働く質で、彼は以前から辞めて休養して欲しいと言っていました 仕事を辞めて治療費が払えなくては本末転倒ですので続けておりましたが 婚約を期に彼のいい分も聞く形での離職です ※そのため彼は生活費、治療費は心配しなくてもよいといってくれていますが、使える権利があればそちらを頼ろうと思っております

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