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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職手続きについて)

退職手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 退職の申し入れからの内諾の相談メールあり
  • 退職日未定で転職活動に支障
  • 引き継ぎが滞っている状況

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sabipon
  • ベストアンサー率100% (6/6)
回答No.2

早速回答させていただきます。 パワハラでのご退職とのこと、お辛かったでしょう! そのことだけでも さっさとオサラバしちゃえばいいのに 引継ぎの事までお考えになって悩んでいらっしゃるとは。 心がどす黒くなってしまう前に、できるだけ幸せにご退職 できることを願っています。 ご質問の答えから先に述べます。 1.は リスクありありです。説明は、後述します。 2.は 一方的な退職願を提出する事は可能です。というか、そもそも退職願の提出は一方的なものです。但し、内諾は理由になりません。 解説に入ります。 退職日付は、会社都合でない限り、自分で決めるものです。 業務引継ぎも、退職日付の交渉も、肝心要の「法的文書」(←退職願)が提出されなければ、始まりません。 7月中旬に退職したいのであれば、まず、遅くとも7/1までに退職願を提出するべきです。 会社の事をお考えになって、ご自分から具体的な退職日付をお決めにならないのだと思いますが、実はそのやり方は逆なんです。 組織の中に「辞める辞める」って言いながら いつまでも在籍している従業員の、何と多いことか! だから内諾はあくまでも内諾であって、正式ではありません。希望や予定はあくまでも希望や予定であって、決定ではないのです。 内諾というのは、恋愛でいくところの「結婚してして」「うんするする」と同様です。結婚サギ?不倫?内縁の妻?そんな感じ。きちんと婚姻届を役所にださなくちゃ、婚姻に至らないですよね。(ちなみに、業務引継ぎは「結納」ということになります。自論ですが。) なので、7月中に退職したいなら、今すぐ退職願を書いて提出してください。 多くの会社の就業規則では「退職願は遅くとも退職日の1ヶ月前に提出する事」としています。 お勤め先の会社に就業規則があるのか、就業規則にはどう書いてあるのか確認しなければなりませんが、トラブリたくないなら、ご確認いただいて規則どおりに提出するべきです。 また、就業規則がない会社(ちっちゃな会社とか、新しい会社とか)、就業規則があっても退職願の提出についての記述が無い会社もあります。そのときは労働基準法に則って「退職しようとする日の2週間前に提出」となります。また、就業規則よりも労働基準法の方が位が高く、強制力が強いですから、30日前に提出できなくても、14日前に提出さえできれば、まぁ強行突破はできます。 今日が7/15ですから、今すぐ出さないと!7/31までに退職できなくなっちゃいます。 質問文の後半「現状について」の部分も、会社の考え方に沿って読ませていただくと95%、退職願を提出していないことが原因ではないかと推測されます。「不誠実な対応」にお感じになるのも解ります。ですが、会社組織というものはそういうものです。会社側から「退職日、そろそろちゃんと決めないとね?どうする?」なんて言ってきてくれる会社のほうが珍しいと思いますよ。 どうか、早く上長をつかまえて退職願を提出してください。 方々にトラブルが生じないよう、できるだけ早く解決されることを祈っています。 退職って、結構エネルギー必要ですよね。頑張ってください。

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質問者

お礼

返信が遅れ申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。 moha91さんのコメントにも書き込ませて頂いた通り、 お陰さまで、先日退職日について上長から内諾は得られましたが、 今後は、 会社所定の退職届が上長から貰えずにおります…。 すでに「14日前の提出」がかなわず、 正直心穏やかではありませんが、週明けには何とか退職を勝ち取りたいと思います。

その他の回答 (1)

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

>1.退職願を提出していない事を理由に、7月中に退職できなくなるリスクはあるのでしょうか。 あります。 上長への申し入れと内諾は、あくまで質問者様と上司との間の個人的なやり取りであって、会社として退職の意思を受諾したわけではありません。そのため、正式に退職の意思を伝えるためには退職届を会社の代表者または人事権を持つ人事総務担当責任者に受理してもらう必要があります。 2.1か月前に退職の内諾を得ている事を理由に、こちらから一方的に退職日を決め、退職願(退職届?)を提出することは可能でしょうか。 可能です。 退職届を出すのはあくまで労働者の権利ですので、もしも同意していなかったとしてもこの提出を拒否する理由は会社側には一切無く、また理由なく拒否した場合は会社側の不法行為となります。 ただし、質問者様の責に帰する引継ぎを放棄して退職した場合、会社側から損害賠償請求を起こされる可能性もあり、実際に賠償を命じた判決も出ています(東京地判平成4・9・30)。自責のある業務については後に禍根を残さないために、引継ぎを行うようにしましょう。

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