• ベストアンサー

知人の過去

社会的に成功している人の過去の犯罪行為を勤務している会社に知らせた場合 名誉棄損などに該当しますか?

noname#229262
noname#229262
  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

該当する可能性があります。 過去の犯罪行為でも、それが公共の利害に関する事実で かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合 には、真実であるときに限って、名誉毀損には なりません。 (刑法230条の2) そうでなければ、名誉毀損になり得ます。 以下簡単に説明します。 名誉毀損に該当するためには、人の社会的評価を 下げる危険性のある事実を、公然と摘示することが 必要です。 過去の犯罪行為は、人の社会的評価を下げる危険が あります。 実際に下がることは必要ありません。 その可能性があれば充分だ、というのが判例です。 公訴提起前の犯罪行為なら、公共の利害と認められ ますので、目的が公益の為なら該当しないのですが その点はどうなのでしょう。 確定判決を得た犯罪行為なのでしょうか? 公訴提起前なら、公益の目的であり、かつ真実であることを条件に 名誉毀損にはなりません。 その人の社会的評価が例え虚名であったとしても 名誉毀損になる、というのがやはり判例です。 問題は公然性ですが、伝えた相手が例え一人 であっても、そこから転々流通する可能性があれば 公然性がある、とするのが判例になっています。 これを伝播性の理論といいます。 学説には反対が多いです。 と、いうことで、名誉毀損に該当する可能性が あるということが出来ます。

noname#229262
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#229262
質問者

補足

犯罪行為については本人が認めたので、裁判にはなりませんでした。 警察沙汰になってません。 所属する教育機関の理事長が握りつぶした件です。 友達間で話題を共有する程度でも駄目ですか。 何かされた人はそれっきりだまって生活せよ。とのことですか。

その他の回答 (1)

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.1

(1)犯罪を犯した人でも刑期満了や仮釈放で実社会で真面目に勤めているのに (2)敢えて過去の犯罪事実を教える相当性はなく (3)実際に伝えれば名誉毀損に問われると思われます

noname#229262
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • ある特定の職種の犯罪ニュースを扱うニュースブログは違法?

    ある特定の職種の犯罪ニュースを扱うニュースブログは違法? 前に「犯罪者のデータベースを作ると名誉毀損ですか?」と質問しました。 http://okwave.jp/qa/q6128990.html どうやら名誉毀損に該当し、私が犯罪者になってしまうので犯罪者データベースの作成は 無理ということでした。 それならば、特定のニュースを紹介するブログという形で「ある特定の職種の犯罪を紹介する」というのは名誉毀損などの違法行為に該当するのでしょうか? 「ある特定の職種による犯罪」はほぼ毎日ニュースになり、私たちの子供が犯罪のターゲットとなっていて社会問題になっています。 日々のニュースを紹介するというスタイルであれば、犯罪者の氏名や勤務先が書いていても問題ないのでしょうか? そういうブログは巷にはかなりあります(痛いニュースなど)。ただし「特定の職種による犯罪」を扱ったブログは見当たらりません。

  • 過去のストーカー行為を言いふらされた場合

    友人の話なのですが、過去にストーカー行為をしてしまいましたが、相手からはっきり、嫌だという意思表示を受けてからは、その人には近づいていません。 そのことは忘れて暮らしていたのですが、最近になって、会社の人に過去のストーカー行為を知られてしまって、言いふらされて困っています。 言いふらしている相手を名誉棄損罪で訴えることは可能ですか? 本当に訴えることにはならないとは思いますが、このまま嫌がらせが続けるのであれば訴ることを 忠告したいみたいです。 公共の利害に関する場合の特例に 公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 とありますが、過去のストーカー行為はあてはまりますか?

  • 名誉毀損に該当しますか?2

    以前以下の質問をした者です。↓ http://okwave.jp/qa/q7773974.html ここで疑問に思ったのが、名誉毀損は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」ですから、前の質問で 女性Aが行った「社長にセクハラを受けた」というメールを会社内全体に 送信したことも名誉毀損に該当するのでしょうか? また、総務が男性が行った行為について会社全体に「名誉毀損だ」とメ ールで指摘したことも(その男性が行ったと判明、判明していなくても) 名誉毀損に該当するのでしょうか?

  • 不名誉な過去を堂々と語れる人の心理

    離婚、借金、破産、不正行為、犯罪歴…。 世の中には、このような不名誉な過去を持ちながらも その体験を堂々と語る人がいます。 彼らは当時は辛かったのでしょうが、どうにか克服して 堂々と不名誉な過去を語れるようになったのでしょう。 不名誉な過去を堂々と語れる人がうらやましいです。 人と付き合う以上、どこかで自分の過去を語らなければならない場面があります。 でも、過去の自分について訊ねられるたびに、私はお茶を濁しています。 これでは相手といい関係を築けません。 どうすれば彼らのように不名誉な過去を克服して、堂々と過去を語ることができるのでしょうか?

  • 公務員による犯罪はネットで公開しても罪にならない?

    公務員による犯罪はネットで公開しても罪にならない? 詐欺を働いた女の氏名・顔写真と詐欺事実を、 被害者の男性がインターネット上で公開し、 この男性が名誉毀損で逮捕される事件がありました。 この場合、この女の詐欺行為が真実であっても、 公開した男性に名誉毀損罪が成立するそうです。 ところが一方、もしもこの女の職業が公務員だった場合は、 男性の行為は名誉毀損罪に当たらないと指摘する人がいました。 この詐欺行為は私生活上の犯罪なのに、 本人が公務員だと名誉毀損罪が成立しなくなるのは、 一体なぜなのでしょうか? 県庁や市役所で働く職員は民間人とは違い、 私生活上の犯罪を公開されても文句は言えないのでしょうか?

  • 侮辱、名誉毀損

    マンション管理組合の理事に立候補しました。 総会での議案審議において私はある組合員(理事長派で私と意見衝突が多い)から、あられもない犯罪(窃盗)を指摘されました。 身に覚えがありませんから証拠を示せと迫りましたが一方的に言いまくられました。 私は参加者から疑いの目を向けられ、結果として理事になれませんでした。 理事長は疑いのある人には賛成できないとして議長委任票を反対に投票したからです。 刑法、民法で訴えたいと思っています。 調べてみると、 侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。 「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。 私の場合は事実(真実)でないことを適示されたわけですので、刑法に該当しないようにも思えますが該当しますか。該当するとすれば231条ですか230条ですか。 民法で名誉棄損、侮辱、に対する金銭要求できますか。

  • 名誉毀損について素朴な疑問

    名誉毀損について素朴な疑問 素朴な疑問なのですが、例えばストーカー行為で訴えられた人が敗訴して、きちんと賠償金も払ったとします。それで被害者や被害者の近い人が、加害者の職場の人間や親などに、ストーカー行為があったことをバラすことは名誉毀損になりますか? ネットで名誉毀損について調べてみたところ、社会的な評判が落ちることになっても公共の利害に関するものであれば、名誉毀損には当たらないとありました。また、別のサイトには、公共の利害が【目的】でない場合は名誉毀損に当たる、とありましたので、ストーカー被害者などの報復が目的の場合は名誉毀損に当たる、ということなのでしょうか。 もし上記の例が名誉毀損に当たらない、となれば、加害者側は一生居場所がないなぁと疑問に思った次第です。

  • 犯罪者のデータベースを作ると名誉毀損ですか?

    犯罪者のデータベースを作ると名誉毀損ですか? ある特定の職種に携わっている人の犯罪があまりにも多いので、人物名・勤務先・犯罪名・犯罪内容などを Web上でデータベースにしようかと思うのですが、これは名誉毀損やその他の違法行為に あたるのでしょうか? データベースは、日々のニュースから抜粋するような感じで、一般人が投稿でき、情報元が 正しいか私が投稿を一つずつ確認して認証し、Web上で見れるようにするというものです。 別に私は悪意があってこのようなことをやるのではなく、こういう情報は日本人全員が共有すべき なんじゃないかと思ってのことですが、法的には真っ黒なのか、グレーなのか、もしくは問題ないのか を知りたいです。 すみませんが宜しくお願い致します。

  • 名誉毀損に該当しますか?

    勤務先での出来事です。 ある女性Aが、先日の飲み会で社長に以前も注意したが、また社長から セクハラを受けた、もういい加減やめてほしいと社長宛、そして会社内 全員に対してもCCでメール配信しました。 それに対しある男性が社長に対して激怒、過去に女性Bも社長からセクハラを 受けうつ病を発症し退職に至った(この内容は本当)、他の役員はこれらの件 について処分せずうやむやにするつもりのようだ、という旨の内容を新聞記事 のようにして会社全体にメール配信しました。 これに対し、会社の総務がたとえ本当のことであってもこれは名誉毀損に該当 する、と言ってました。 この男性の行為は名誉毀損に該当するのでしょうか?