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知人の過去
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該当する可能性があります。 過去の犯罪行為でも、それが公共の利害に関する事実で かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合 には、真実であるときに限って、名誉毀損には なりません。 (刑法230条の2) そうでなければ、名誉毀損になり得ます。 以下簡単に説明します。 名誉毀損に該当するためには、人の社会的評価を 下げる危険性のある事実を、公然と摘示することが 必要です。 過去の犯罪行為は、人の社会的評価を下げる危険が あります。 実際に下がることは必要ありません。 その可能性があれば充分だ、というのが判例です。 公訴提起前の犯罪行為なら、公共の利害と認められ ますので、目的が公益の為なら該当しないのですが その点はどうなのでしょう。 確定判決を得た犯罪行為なのでしょうか? 公訴提起前なら、公益の目的であり、かつ真実であることを条件に 名誉毀損にはなりません。 その人の社会的評価が例え虚名であったとしても 名誉毀損になる、というのがやはり判例です。 問題は公然性ですが、伝えた相手が例え一人 であっても、そこから転々流通する可能性があれば 公然性がある、とするのが判例になっています。 これを伝播性の理論といいます。 学説には反対が多いです。 と、いうことで、名誉毀損に該当する可能性が あるということが出来ます。
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- dmtb8264
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(1)犯罪を犯した人でも刑期満了や仮釈放で実社会で真面目に勤めているのに (2)敢えて過去の犯罪事実を教える相当性はなく (3)実際に伝えれば名誉毀損に問われると思われます
お礼
回答ありがとうございます。
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お礼
ありがとうございます。
補足
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