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訴訟代理人が当事者の依頼主旨で抗争しなかった責任は

専門職であるから専門判断に従うべきことは当然な姿勢だと思います。 しかし、明らかなる証拠があるのに裁判所に全く出さずに争って、敗訴した場合などのケース。 所属弁護士会へ届ける制度などあるのですか?

みんなの回答

回答No.2

>領収書だとか手書きの郵便物とか飛行機の切符から現地入りを見つけるとか・・・ それは証拠を補足するものです。 >飛行機の切符から現地入りを見つける はその現場に行ったことの証明にはなりません、例えば福岡空港まで行ったと言う事は証明できても、福岡市の誰々さんの家に行ったと言う証拠ではないです、誰々さんの家に行ったと言う第三者の人証があってそれを裏付けるための資料でしかありません、郵便物も、裁判で使われる特別送達、や少なくとも配達した事が証明できる配達証明、文書内容が証明できる内容証明郵便であれば証拠物ですが、一般郵便物は、第三者による証明が出来ないので、証拠ではなく、補足資料です、ですから、弁護士は内容証明郵便(3通作り、本人、相手、郵便局で保管(郵便局長が内容を確認))というモノを使いますし、裁判所は本人に手渡すことを義務付けた特別送達というモノを使います。 つまり、補足資料がいくらあっても、証拠がなければ、出す意味が無いから出さなかった、また出すことにより審議を混乱させる資料など無理に出すと、心象上不利になるためあえて出さない場合があると聞きます。 まあ出した所で証拠性がないと言うことになりますが。 民事裁判で最高の証明は公正証書です、これを出せば即時裁判終了、公正証書の通りに履行して下さいと言うことになります、裁判の判決同様、公正証書があれば強制執行の申し立ても出来ます。

回答No.1

問題はその証拠です、一般の人が証拠と思っているものが裁判では証拠と認められない場合が多いです、証拠は証明できる機関(公的機関等)が証明書を出した場合が証拠です。 交通事故で言えば、警察の出す実況見分調書、医師の診断書、や調書(事故の当人の人証、や目撃者の人証で警察や検察が調書してもの)、民事事件なら、契約書や念書(双方が争い用の無い明確な物)など、それ以外は証拠の補助でしょう、例えば筆跡も筆跡鑑定があって初めて証拠となります、録音したものも声紋鑑定、と会話を書き起こして提出しないと証拠にはなりません、それを出すことにより非常に効果があるのなら別ですが、鑑定には高額な費用がかかるので(時には100万以上)、あえてそれを証拠として出すことがあなたに(金銭的を含め)デメリットでしか無い場合も有ると言う事です。 わかりやすく言えば、傷害事件で、血のついたナイフのそばに立っていた人が、血のついたナイフが証拠で、犯人になるか? 実はそばに立っていた人が犯人である証拠は何もありません、まずナイフの血が、刺された人の血であるか、DNA鑑定でそのナイフで刺されたことが証明できます、次にナイフの指紋鑑定で、立っていた人が触ったかどうかは証明できます、しかし、うかつにも事件後拾おうとして触ってしまっただけかもしれない以上、それでは、刺したナイフとしての証拠ではあっても、立っていた人が刺した証拠にはなりません、その証拠を証明するには防犯カメラや目撃証言など多数の証明の補足を集めて、そうでしかあり得ない結論に達して初めて、証拠になるのです。 つまり貴方の言う 明らかな証拠は公的に証明された物であるなら、裁判における証拠ですが、そうでないなら、鑑定などで公的に証明しないとただの証拠の可能性のある物です、しかも誰のものであるか証明できなければ、裁判で有利な証拠とはなりません。 つまり、弁護士がその証拠を使う事のメリット(鑑定に使う費用を含め)がほぼ無いと考えたから使わなかっただけでしょう。

bigkazi
質問者

補足

済みません。民事裁判ですけど 領収書だとか手書きの郵便物とか飛行機の切符から現地入りを見つけるとか・・・

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