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特許の通常実施権の設定の設定の意味
特許の通常実施権の設定 という文章での の設定の意味はなんでしょうか? 多分契約を結ぶという意味と思ったんですが 分かりません
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noname#9499
回答No.2
#1です。 例えば、Aが特許権を有するとき、自己の施設や財産では満足に製品化できなかったり、出来たとしても効率が悪いと考えた場合には、より設備の整ったBに特許権をライセンスして製造させ、その対価を受け取って新たな研究・開発を行いたいと思うでしょう。 このようなケースにおいて、Bと「これこれの範囲で私の特許権を実施しても良いから、いくらの対価を支払ってくれ」という契約を結びます。この前半部分、つまり「特許の成立範囲のうちこの部分までなら実施しても良い」と許諾することが、「実施権の設定」です。 法律用語としては似たものに「付与」という言葉もありますが、こちらは「法律が権利を与える」という場面で使われると記憶しています。「設定」は私人間の契約において権利を与える場合です。契約ですので、その内容は当事者の裁量によって定めることが出来ます。 ちなみに、通常実施権は債権的権利で、原則的に権利者自身も特許を実施できますし、また別のCやDに実施させることも可能です。 これに対して、専用実施権は用益物件的権利で、設定された範囲では特許権者自身も実施することは出来ず、B以外の者に設定することも出来ません。(賃貸借に似た性質ですね)
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noname#9499
回答No.1
通常実施権の設定は契約によるのが通常ですが、「設定」=「契約締結」ではなく、「抵当権の-」とかといった、物件法で使うのと同様の使い方です。文字通り、ある権利を定める、という意味です。
補足
ありがとうございます。しかし、権利を定めるというのが良く分かりません。申し訳ありません。具体例はないでしょうか?