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現在の日本に戒厳令というものはあるのでしょうか。
あるいは事実上戒厳令に等しい働きをするものがあるのでしょうか。
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こんにちは。 ないと思いましたが、探したらありました。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%92%E5%8E%B3 >>現行法制下における「戒厳」類似の規定[編集] 日本国憲法下の現行の法体系には「戒厳」に関する規定はないが、武力攻撃事態対処関連三法(いわゆる有事法制)中の武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下有事関連法)がこれに近似した効力を持つとされる。 但し、同法に見られる「戒厳」類似の規定はあくまで国会の事前承認に基づく「非常事態権」に類するものであると考えられ、現行の法制下においては日本国憲法との整合性等の問題もあり、本格的な国家緊急権は認められていない。 また大規模地震対策特別措置法を根拠とする「地震災害に関する警戒宣言」が発されると、強化地域内で鉄道の運行が停止、高速道路の一般車両通行が禁止され、多くの官庁・企業・教育施設等も日常の業務を停止するため、一部マスコミ等において同法および同宣言を比喩的に「戒厳令」と称することがある。<< と、書かれています。
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自衛隊法第103条として「防衛出動時における物資の収用等」の項目があり、かなり具体的に定められてます。(中に徴用も含まれる) https://okwave.jp/qa/q8672723.html
お礼
事実上戒厳令に該当するものなのでしょうか。ご教示ありがとうございました。
- kuzuhan
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現在、戒厳令(非常事態宣言)についての根拠法はありません。戦前は旧警察法によって内閣総理大臣に非常事態宣言に関する条文があったのですが。 そもそも戒厳令は軍部が治安維持のために強制力をもって他の権限を制限するようなものですから、(建前上と言われますが)軍隊を持たない日本には戒厳令が発令されることはおそらくありません。 戦後の日本で非常事態宣言が出されたのはたった一度です。それもGHQによって発令されたもので、日本国内で発令されただけで日本の総理大臣などが発令したものではありません。(阪神教育事件を調べてください) 非常事態宣言というくくりになると、警察法71条の緊急事態の布告(警察庁以下を中央集約して全国的な「警察」として一時的に機能させる)、災害対策基本法105条1項の災害緊急事態の布告(災害によって治安の低下が認められる場合に、治安維持などを目的として中央が直接指示をしたり、配給の指定なども行う)があります。 警察法の緊急事態は、指揮下に入った警察官を全国どこでも「いつもの職務と同じように振舞う」ことができるものです。例えば、平時は警視庁管轄(東京都)で、長野県警の警察官が権限を行使するには色々手続き(応援要請など)が必要なのです。この布告がされていると、派遣されている警察官はこのような手続きを飛ばして権限を行使できるようになります。 ただ、権限が強化されるとかそういうものではないため、「全警察官の指揮権」が中央に集中するだけで、何かを制約したりと言うところまではいきません。 災害対策基本法の災害緊急事態は、中央に権力を一時的に集約して災害復興のための制限や強制を行うものです。本来的な戒厳令の意味では、災害に限定されますがこちらが近いでしょう。 物品の配給、債権の返済期限の延期、物価の統制まで総理大臣権限(政令発布)で行えます。もとより自衛隊そのものの指揮権は総理大臣が持っていますから、暴動鎮圧、復興業務、輸送任務などを行いますからかなり強固な強制力を発揮します。
お礼
刑事ドラマに出てくる縄張りにもそれなりの意味があることがわかりました。また軍と警察の関係についても相当勉強しないとわからないのだろうと想像できました。ご教示ありがとうございます。
お礼
昨今マスコミをにぎわしている戦争と平和に関する論議とも関係しているのですね。私は、勉強が足りない感じがしてきました。ご教示いただきありがとうございました。